【法改正速報】医療法等改正法・地域公共交通活性化再生法の施行期日政令を閣議決定(2026年9月1日)
対象期間:2026年9月1日〜9月2日。報告件数2件(いずれも施行期日を定める政令の閣議決定)、ほか参考2件。9月1日の定例閣議で、医療法等改正法(令和7年法律第87号)の一部の施行期日を定める政令、および地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第35号)の施行期日を定める政令が決定されました。対象期間中、法律の成立・公布は確認されておらず、個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法などインターネット関連法の新たな動きも確認されていません。
【法改正速報】改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の政令・規則等の全体像を決定/入管法等改正法の在留手数料規定は10月1日施行(2026年8月29日)
対象期間:2026年8月27日〜8月29日。報告件数2件。8月26日の第366回個人情報保護委員会で、令和8年改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の政令・規則等で定める事項の全体像が決定されました(課徴金制度、16歳未満の子どもの個人情報、顔特徴データ、AI開発時の本人同意の不要化など)。また、令和8年入管法等改正法(同法律第32号)の在留許可手数料関係の施行日が令和8年10月1日であることを確認しました。対象期間中、法律の成立・公布・施行は確認されていません。
SNSでしつこく付きまとわれています。ネット上の行為もストーカーとして対応してもらえますか?弁護士が分かりやすく解説します
Q 特定の人から、SNSのメッセージやメールがしつこく送られてきます。やめてほしいと伝えたのに続いていますし、私のことをネットの掲示板にも書かれています。直接会いに来られているわけではないのですが、こうしたネット上の行為も「ストーカー」として警察に対応してもらえるのでしょうか。 A 直接会いに来られていなくても、ネット上の行為がストーカー規制法の対象になる場合があります。SNSのメッセージ送信やブログ・SNSの個人ページへの書き込みも規制の対象とされており、警察の警告や公安委員会の禁止命令につながることがあります。あわせて、削除・発信者の特定・損害賠償といった民事の手段も考えられます。
