Torrent関係Q&A1~数年経っても~
Q 私は、2年くらいまえに、トレント(BitTorrent)を使って映画を違法ダウンロードしてしまいました。でも、私は、ログ保存期間が6カ月のプロバイダを使っています。もう、発信者情報開示を受ける可能性は無いですよね?
A そうとも限りません。プロバイダがログを任意に保存したり、仮処分の結果、ログを半永久的に保存したりしている可能性があるので、発信者情報開示請求を受ける可能性も残っています。
【解説】
確かに、発信者情報開示請求をする場合、投稿から3~6か月以内に発信者情報開示請求をしないと、プロバイダがログを消去してしまい、発信者情報開示請求が受けられないことはあります。
これは、プロバイダが、発信者情報のログを保存している期間が、3~6か月くらいだからです。
しかし、この3~6か月というのは、厳密にいうと、「何もしなければプロバイダがログを自動的に消去してしまう期間」に過ぎません。つまり、個別に頼めば、プロバイダはログを長期間保存してくれることが多いです。仮に、プロバイダが任意にログを保存しないとしても、仮処分などの裁判手続を踏むと、保存されることが多いです。
Torrent関係で発信者情報を請求している方(著作権者など)も、個別にログ保存を頼んだり、仮処分などをしたりしているようです。
そのため、私の経験でも、6カ月以上前のダウンロードについて、発信者情報開示請求を受けている方が多数いらっしゃいます。
今のところ、最長で、2年半以上前のダウンロードについて発信者情報開示請求を受けている方がいらっしゃいました。
ということで、プロバイダのログ保存期間を過ぎたとしても、発信者情報開示請求を受ける可能性があるという話でした。
Torrent利用を理由として発信者情報開示請求を受けた場合の費用
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 | 11万0000円 | |
和解(示談)成立報酬 | 11万0000円 | |
その他成功報酬 | 請求額から減額された金額の11% | |
実費 | 別途 | 1万0000円を超えることは稀である。 |
訴訟になった場合 | 別途 | 訴訟になることは稀であるが、訴訟になった場合には別案件扱いとなる。 |