【判例速報】広島地裁・特定少年の強盗致死と少年法55条移送(2026年8月13日)

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1. 広島地方裁判所 刑事第2部 令和8年7月3日判決

事件番号:令和7(わ)559 / 事件名:強盗致死

事案の概要

犯行当時18歳の特定少年である被告人が、16歳及び18歳の少年2名と共謀し、令和7年4月12日午後9時33分頃から午後10時12分頃までの間、広島県安芸郡a町の管理事務所南側において、呼び出した被害者B(当時52歳)に対し、拳で頭部・身体を多数回殴打し足で蹴る暴行を加え、共犯者Aが重さ約1.5kgの木の棒で頭部を数回殴打した。Bは頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、顔面骨折及び脳挫傷等の傷害を負って死亡し、現金約8万1000円が強取された。

判断の要旨

主たる争点は、少年法55条による家庭裁判所への移送の可否であった。裁判所は「保護処分をもって臨むことが許されるような特段の事情があるとはいえない」として移送を否定した。量刑については、同種事案の中では軽い部類に属するとしつつ、犯行の重大性・悪質性、保護観察中の犯行であること、被告人の積極的関与、遺族の厳しい処罰感情等を考慮し、酌量減軽のうえ懲役18年(未決勾留日数中190日を算入)を言い渡した。

裁判官:國分進(裁判長)、井上寛基、池口弘樹

実務上のポイント

特定少年による重大事犯について、少年法55条移送を否定する際の判断の示し方と、強盗致死における量刑(無期懲役からの酌量減軽)の水準を示す実例です。インターネット関連分野への直接の影響はありません。

留保(未確認事項)

裁判所ウェブサイトの詳細ページでは「判示事項」「裁判要旨」がいずれも空欄であるため、上記の要旨は判決文PDFの記載に基づいています。裁判員裁判か否かは判決文上明記されておらず、未確認です。

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。