静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
よくいただくご質問にご回答申し上げます。このページは、総論的なご質問に対する回答です。

各論的なご質問(刑事事件、離婚、債務整理など、系統に分かれたご質問)は、左サイドからお選びください。

Ctrl+Fキー同時押しで、検索ウインドが出てきます。質問や回答探しにご活用ください。

Q)相談は無料ですか。

A)原則として、初回の電話相談10分に限り無料です。

Q)では、どの時点から費用が発生しますか。

A)対面相談や2回目以降の電話相談をする際に、相談料が発生します。
正式依頼がない場合(見積書を希望されるにとどまる場合も含みます)、これ以上のお金はかかりません。

Q)対面相談をした場合、必ず依頼しなくてはいけないのですか。

A)そのようなことはありません。むしろ、何人かの弁護士と対面相談をして、
相性の良い弁護士を選ぶ方もいらっしゃいます。

また、全く依頼の意思がなく、単に弁護士の意見を聞きたいというご利用方法も歓迎いたします。

Q)セカンドオピニオン・サードオピニオンを聞きたいのですが……。

A)どうぞ、ご活用ください。

Q)弁護士費用の見積書は出してもらえますか。

A)緊急の案件でない限り、お出しします。緊急の案件でも、ご希望があれば、お出しします。
なお、いずれにしても、最終的には、別途、契約書をご確認のうえ、ご署名・ご押印いただきます。

Q)弁護士費用の見積書作成費用はいくらですか。

A) 見積書作成費用自体は無料です。相談料に含まれていると解釈してくださいませ。

Q) 見積書を受け取った場合には、依頼しなければならないのですか。

A)見積書は、依頼をするかしないか判断するための材料です。
したがって、見積書を受け取ったとしても、必ず依頼しなければならないということはありません。

Q)弁護士費用の目安を教えてください。

A)弁護士費用のページをご覧ください。

Q)弁護士にお願いできる案件か否か分からないので、こんなことを聞いていいのか、分からないのですが……。

A)お悩みを伺い、お手伝いできるか否かを判断するのは、弁護士の職務です。
お気軽にお電話ください。「弁護士にこんなことを聞いてはいけない」ということはありません。
確かに、法律問題ではないと、弁護士はお手伝いできません。
しかし、法律問題ではないと分かるだけで、安心される方も多くいらっしゃいます。

Q)弁護士・司法書士・行政書士の違いを教えてください。

A)弁護士は、一言でいうと、あらゆる法律上の交渉・紛争の代理人になれます。
確かに、弁護士は「裁判のプロ」といわれいますし、実際、私も一言で弁護士を表現するなら、
「裁判のプロ」といいます。しかし、実は、弁護士は、裁判以外の交渉のプロでもあるのです。

これに対し、認定を受けた司法書士でも、140万円以上の、法律上の交渉・紛争の代理人になれません。
たとえば、司法書士は、500万円の不動産売買に関するトラブルの代理人には、なれません。
(なお、司法書士は、500万円の不動産の登記なら可能です。)

行政書士は、一切、交渉・紛争の代理人にることはできません。
たとえば、行政書士は、100万円の借金の取り立ての代理人もできません。

ちなみに、税理士も、税務手続を除き、交渉・紛争の代理人になることはできません。
たとえば、税理士は、500万円の税務申告の代理人をしたり、税務署と交渉することはできます。
しかし、500万円の不動産売買に関するトラブルの代理人には、なれません。

Q)裁判所を使う場合、自分自身が裁判所に何度も行かなければなりませんか?

A)裁判所を使う場合、大きく分けると「訴訟」と、「調停」の2パターンがあります。

「訴訟」の場合、原則として、弁護士が裁判所に行けば足ります。
依頼者の方は、和解の話し合いをする日と、証人尋問の日だけ裁判所に来ていただければ十分です。

「調停」(審判を含む)の場合、逆に、原則として、依頼者の方も裁判所にご足労いただきます。
ただし、「調停」は、多くとも5回以内で終わることが殆どです。
仮に、6回を超えそうな場合(遺産分割調停など)には、依頼者が裁判所に行く回数を減らすように裁判所と交渉し、
できるだけ、依頼者のご負担を軽減いたします。

Q)そもそも、「調停」とはなんですか。

A)詳しくは「調停離婚」のページをご覧ください。

調停では、お互いが妥協点を探ります。妥協点が見つかれば「調停成立」となり、紛争解決です。
もし、妥協点が見つからない場合には、「調停不成立」となって、
望むのであれば、「審判」や「訴訟」をして、白黒はっきりつけることになります。

多いパターンは、1回目で妥協点が何となく見えてきて、2回目で細かい話を詰め、
3回目で調停成立となるパターンです。
あるいは、2回くらいで妥協点がおぼろげに見えてきて、3,4回目くらいで、細かい話し合いをし、
5回目で「調停成立」となることもあります。

逆に、1回目から相手が全く妥協しない場合や裁判所に来ない場合、
2回目で「何とか妥協できるところはないか」「裁判所に来てほしい」と説得し、
説得が不奏功だと3回目で「調停不成立」となります。

Q)ネットで私の案件を調べたところ、裁判所が遠方になるかも知れないということが分かりました。
それでも、「調停」の場合、遠方の裁判所に行かなければなりませんか。
たとえ、3回といえども、私には負担です。

A)はい。確かに、「調停」の場合、残念ながら、遠方であっても、
原則としては遠方の裁判所に行かなければなりません。
しかし、この場合、できるだけ電話会議システムを利用して、
依頼者が裁判所に行く回数を減らすように弁護士が裁判所に交渉し、
できるだけ、依頼者のご負担を軽減します。

Q)裁判所を使う場合、裁判が長引くと、金銭的な負担は増えますか。

A)「訴訟」の場合、遠距離日当と、実費が増えます。
逆にいえば、遠距離日当がかからない案件の場合には、訴訟が長引いても金銭的な負担は、ほとんど増えません。
「調停」の場合、遠距離日当と、実費に加えて、調停日当を頂戴します。
したがって、遠距離日当がかからなくても、調停が長引けば、調停日当は増えてしまうことになります。

Q)では、「調停」で弁護士を入れるメリットは何ですか。
A)少なくとも2つあります。

①主張が法的に整理される
確かに、依頼者ご本人が裁判所にお越しになる以上、依頼者の方に一番話していただくことになります。
しかし、依頼者の方の思いを、調停で実現するには、法的整理が必要です。
たとえば、遺産分割調停において、次男が長男の苦情をいくら言っても、
なかなか調停では、取り上げてもらえません。
「苦情」のうち、それが、寄与分の主張なのか、特別受益の主張なのか、
死亡後の使い込みなのか、単なる経過の説明なのかを分ける必要があります。

あるいは、離婚調停で、妻が夫への不満をいくら言っても、それだけでは、
同情されるだけで、法的な結論を導けません。
「不満」のうち、それが、離婚原因の主張なのか、慰謝料の主張なのか、
財産分与の主張なのか、親権取得のための主張なのかを分ける必要があります。

このように、弁護士が法的整理をすることにより、依頼者の想いが、
調停で実現しやすくなるのです。

②調停条項が法的に補強される
調停では、お互いが納得すれば、大抵の条項は作れます。
もちろん、これは、一面ではメリットです。
たとえば、調停であれば「妻は夫に謝罪する」という条項を作ることができます。
しかし、訴訟になると、たとえ完全勝利をしても「妻は夫に謝罪せよ」という判決が下ることは稀です。

ところが、「お互いが納得すれば、大抵の条項は作れる」というのは、
時にデメリットになることもあります。
たとえば、うっかり、強制執行できない条項を作ってしまうことがあるのです。
具体例は、調停離婚のページをご覧ください。

Q)弁護士に相談した内容は、誰にも漏れませんか。

A)はい。弁護士には、高度な守秘義務があります。相談内容は、誰にも漏れません。
極端な例を挙げると、「私は、先ほど、万引きをしてきてしまいました。警察には、まだバレていません。」というご相談であっても、
直ちに、私が警察に通報するということはいたしません。

Q)弁護士に相談した内容は、家族にも漏れませんか。

A)もちろん、家族にも漏れません。たとえば、ご家族から、
「先ほど、そちらに、身内が相談に行ったようなのですが、どのような相談をしたか教えてください」
という問い合わせがあっても、回答しません。
ただし、案件によっては、ご相談者本人に確認をし、了解を取ったうえで、ご家族に説明することがあります。
意外と、「家族に説明してほしい」とおっしゃる方は多いです。

Q)逆に、家族や友人が、対面相談に同席しても構いませんか。

A)ご本人が了解しているのであれば、差し支えありません。

Q)家族や友人が、代わりに相談に来ても良いですか。

A)大丈夫です。相談だけであれば可能です。
たとえば、ご両親が、お子様の離婚についてご相談にお見えになることは意外と多いです。
すなわち、結婚されたお子様がDV等でご実家に避難をし、お子様が外出を怖がっている場合、
ご両親が代わりに相談にお見えになるのは、よくあることです。
ただし、正式なご依頼までには、最低1度は、対面相談にご足労いただくことになります。
一度もご本人に会わずに、正式に依頼をお受けすることはできません。

新清水法律事務所(静岡鉄道新清水駅から徒歩約5分)054-625-5757営業時間 平日9時~19時30分※お電話は、平日9時から18時が繋がりやすいです。

メール・LINEでのご相談はこちら(24時間いつでも御送信ください。) このバナーをクリックして下さい。