【法改正速報】刑事法:国旗の損壊等の処罰に関する法律(国旗損壊罪)が施行(2026年8月13日)

対象期間:2026年8月12日〜8月13日/報告件数:1件(施行1件)

1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和8年法律第69号/通称「国旗損壊罪法」)

区分・年月日

施行:2026年(令和8年)8月13日

  • 成立:令和8年7月17日(議員立法)
  • 公布:令和8年7月24日(法律第69号)
  • 施行:附則により「公布の日から起算して20日を経過した日」=2026年8月13日

概要

公然と、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、国旗国歌法に定める国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為を処罰する新法です。法定刑は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(法第2条第1項。条文構成は警察庁通達の記載によります)。従前、刑法92条は外国国旗の損壊等のみを処罰対象としており、自国国旗については同様の規定がありませんでした(法務省Q&Aは「G7で唯一」と説明しています)。本法はこの空白を埋めるものです。

実務上のポイント

  • 警察庁通達は、本罪を「方法規制であって、表現やメッセージの内容に着目した内容規制ではない」と明示し、政治的意見表現や芸術表現は「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当しないとの立場を示しています。
  • 同通達は、逮捕権の行使を「慎重適正に運用すべき」とし、違法性阻却事由の有無を含め組織的に検討すること、及び「行為者の思想、世界観、主義主張やその行為によってなされた表現の内容を狙い撃ちにするような形で検挙するなどということのないように留意すること」を求めています。刑事弁護においては、この通達の文言が弁解・意見書の足がかりとなり得ます。
  • インターネット関連での留意点:構成要件は「公然と」行う損壊等であり、条文上の対象は行為そのものです。SNSへの動画投稿等がどの範囲で「公然性」や「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」の評価に取り込まれるかは、本日時点で公的機関の公表資料からは明確に確認できません(未確認)。運用例・裁判例の集積を待つ必要があります。

未確認事項

e-Gov法令検索への本法の収録・反映は、本日時点では確認できませんでした(未確認)。条文の正確な引用が必要な場合は、官報(令和8年7月24日付)又はe-Gov収録後の本文をご確認ください。

参考:本期間中に確認されなかった事項

  • 第221回国会は令和8年7月17日に会期末を迎えており、対象期間中の法律の成立はありません。
  • 内閣法制局の公布法律一覧上、令和8年の公布法律は第78号(7月31日公布)が最新で、対象期間中の新たな法律の公布はありません。
  • 個人情報保護法等改正法(令和8年7月17日公布)は、施行日が「公布日から起算して2年以内で政令で定める日」とされており、施行日は未定です(対象期間中の新たな動きはありません)。
  • 総務省・デジタル庁・消費者庁の新着情報上、対象期間中にインターネット関連法(電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法・著作権法等)の成立・公布・施行は確認されませんでした。

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。