皆さま、こんにちは。新清水法律事務所(静岡市清水区所在)代表の浅井裕貴(あさいひろたか)です。
2020年12月1日現在の新清水法律事務所の弁護士費用の目安は以下のとおりです。
弁護士費用は、予告なく変更させていただくことがございます。
また、案件によっては、以下の金額から増減してご提案することがあります。
以下に記載のない案件に関しては、日弁連旧報酬基準を基準に、ご相談者様・ご依頼者様と協議のうえ、決定させていただきます。
いずれも税抜表示とさせていただいております。
実際にお支払いいただく際には、以下の金額に消費税を加算してお支払いをお願いします。。
ただし、お支払いが不安な方もいらっしゃるかも知れません。
法テラスが利用できる方については、法テラスの手続きを
お取りいただける場合に限り、法テラスの基準になります。
また、日弁連委託援助の対象となる方については、着手金のお支払いが猶予・免除されることがあります。
なお、法テラスも日弁連委託援助の対象にならない方でも、一定の条件のもと、分割払いが可能になることがあります。ご相談ください。
1 お悩み事相談(法律問題でなくても構いません。)
弊事務所での対面相談(要予約)=30分あたり5000円
お電話でのご相談(予約不要)=10分まで無料(1案件につき1回まで)
以降30分あたり5000円
※予約がない場合には、原則として対面相談をお受けできません。お受けできるとしても、増額となります。
※夜間(20時以降)または土日祝日のご相談にも応じます。加算はありません。
※出張相談(会社、病院、施設等)も承ります。ご相談ください。
2 ご本人名義での内容証明郵便作成費用
1枚(25文字×20行)あたり2万円
※弊事務所では、内容証明郵便を作成する際、禁則処理の関係上、
1枚あたりの文字数を、25文字×20行とする書式を用いています。
※主な利用例は、消滅時効援用通知です。
3 その他弁護士の名前を付さない法的文書作成費用(法情報調査を除く)
A4用紙(37文字×26行・12ポイント)1枚あたり2万円
※主な利用例は、遺言書・契約書です。
※「1枚当たり37文字×26行・12ポイント」は裁判所の書式です。
※公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の書式5枚まで10万円、
6枚目以降1枚あたり2万円となります。
4 顧問契約(期間については御相談に応じます。)
(1)シンプルコース=1か月あたり3万円
・1か月につき1回、対面相談が1時間まで無料
・1か月につき3時間まで電話相談・調査が無料
・1年に1回まで、講演・社内研修が無料
・着手金10%引き
(2)ノーマルコース=1か月あたり5万円
・1か月につき、対面相談が2時間まで無料
・1か月につき4時間まで電話相談・調査が無料
・1年に2回まで、講演・社内研修が無料
・着手金15%引き
(3)デラックスコース=1か月あたり10万円
・1か月につき、対面相談が3時間まで無料
・電話相談や法情報調査は、営業時間内に限り無制限
・1年に4回まで、講演・社内研修が無料
・着手金30%引き
5 法情報調査
調査にかかった時間1時間あたり1万円
6 講演
公的機関または医療機関・福祉機関(病院や地域包括支援センターなど)=0円~(講演の内容によります。)
公的機関または医療機関・福祉機関に該当しない事業者様=1時間あたり1~3万円(講演の内容によります。)
【ご依頼後の段階】
1案件ごとに、「実費」「着手金」「報酬」「日当」に分けてお支払いいただきます。
第1 実費
文字どおり、実際にかかる費用です。
例えば、切手(郵券)、印紙、郵便代、交通費などです。
実費は別にお預かりし、案件が全て終了したら精算させていただきます。
ただし、法テラスご利用の方については、法テラスの契約上、
実費精算を行わないことになっておりますので、ご了承ください。
なお、移動の際に、弊事務所の自家用車を用いる場合がございます。
その場合には、実際に支出した額(有料道路代・駐車場代)の他に、
1キロあたり37円を交通費として請求させていただきます・
(1キロ37円は、国家公務員の規定と同じ額です。)
第2 着手金
1 一般民事・家事事件(「2」以下に当てはまらない案件)
(1)交渉案件または調停案件=20万円
※同一期日に開かれる調停については、2件目以降10万円になります。
(例:離婚調停と婚姻費用の調停を同時に申立した場合、
着手金は30万円(=20万円+10万円)になります。
※遺産分割調停は、「相手方のいる審判案件」とみなします。
※DV案件は+20万円となります。ただし、これは、DV保護命令の着手金を含みます。案件終了後、DV保護命令を用いなかった場合には、20万円をお返しします。
※交渉から調停に移行しても、追加の着手金はいただきません(ただし、調停出頭日当はいただきます。)。
(2) 訴訟案件または相手方のいる審判案件=30万円
※交渉・調停案件からの継続の場合には、15万円を減額します。
※「相手方のいる審判」とは、審判の申立書に相手方の名前を記載する必要がある
審判を指します。したがって、審判申立後、相手方が出頭しなかったとしても、
「相手方のいる審判」として計算させていただきます。減額・返金などはご容赦ください。
(3)相手方のいない審判案件=20万円
※例:「相手方のいない審判案件」とは、成年後見(保佐・補助を含む)申立などを指します。
(4)相続放棄の手続=10万円
※ご体調が悪い・時間が無いなどの理由で、ご自身では戸籍謄本が集めづらい場合、ご利用ください。
2 投稿削除・発信者(投稿者)情報開示請求
受任時および受任から1カ月以内の書き込みに関する削除・発信者情報開示請求=掲示板1つにつき30万円(書き込み件数を問いません。)
※受任した後も、書込みが続く場合があります。そのような場合でも、受任から1か月以内であれば、追加の着手金はいただきません。
※「掲示板1つ」とは「スレッド1つ」を指します。
※交渉のみならず、訴訟の着手金も含みます。
※1カ月を超えた場合、1カ月あたり15万円とさせていただきます。
3 債務整理
(1) 任意整理=登録業者1社あたり3万円
未登録業者(個人など)1社あたり5万円
(2) 過払金返還請求=0円
※過払金返還請求案件は、訴訟になっても着手金はいただきません。
(3) 自己破産
同時破産廃止見込みの方(保有している財産が33万円以下の方など)=原則として30万円
管財見込みの方(保有している財産が33万円を超える方など)=原則として50万円
※債権者(お金を貸してくれた人)が10を超えるときには、11社目から1社につき2万円を加算していただきます。
例:同時破産廃止で債権者が12社の場合→25万円+(12-10)×2万0000円=29万円となります。
(4) 民事再生申立=原則として40万円
※債権者が10を超えるときには、11社目から1社につき3万円を加算していただきます。
例:債権者が15社の場合→35万円+(15-10)×3万円=50万円となります。
4 保全・強制執行
それぞれ20万円(投稿削除案件や発信者情報開示案件を除く)
※一つの案件で、仮差押え(=保全)と、強制競売(=強制執行)を行った場合、
40万円加算(=20万円+20万円)になるという意味です。
※債権回収の場合には、最大で5万円の減額をさせていただきます。
※投稿削除案件や発信者情報開示案件でも保全を行うことがあありますが、
保全による加算はいたしません。
5 債権回収
(1)成功報酬が、回収額の20%の場合=10万円
(2)成功報酬が、回収額の15%の場合=20万円
(3)成功報酬が、回収額の10%の場合=30万円
回収可能性を踏まえて、もっとも実情に合うコースをお選びください。例えば、ほとんど回収の見込みはないが、最後に一矢報いたいという場合には、(1)をお勧めします。
逆に、回収可能性があり、裁判でじっくりやりたいという場合には、(3)をお勧めします。
※なお、保全が必要な場合には、別途保全の着手金を頂戴します。
6 犯罪被害者支援
(1)警察署・検察庁への付添=1回あたり5万円
(2)被害届・告訴状作成=10万円
7 法人設立
(1)シンプルコース(定款認証まで)=25万円
(2)ノーマルコース(定款認証・登記まで)=50万円
(3)デラックスコース(定款作成・登記・解散設立手続サポート)=75万円
※法人は、公証役場で定款認証を受け、登記所で登記をすれば設立できます。
したがって、「登記は自分でできる」「登記は別の司法書士さんに頼む」という場合には、シンプルコースをお勧めします。
既存の団体が存在せず、いきなり法人を作る場合には、ノーマルコースをお勧めします。
既存の団体を法人化する場合には、既存の団体の規約や慣習に基づいて解散し、法人設立をする必要があるので、デラックスコースをお勧めします。
8 刑事事件(第一審)
(1) 身体拘束中かつ起訴前(家裁送致前を含む)=30万円
※否認事件または接見禁止がついている場合は、+10万円となります。
※なお、「とりあえず1回だけ接見(面会)してほしい」というご要望にもお応えします。
接見1回あたりの報酬は5万円です(実費・遠距離移動日当は別途)。
(2) 起訴後(家裁送致後を含む)=25万円
※否認事件または裁判員裁判は+25万円となります。
(3)身体拘束前=25万円
(4)第二審以降=別途協議
※第一審からの継続なのか否か、控訴・上告した理由は何か等によって、
弁護活動も変わってくるので、協議とさせていただきます。
第3 報酬
基本的には、ご依頼者が得た利益の10%を報酬として頂戴します。
しかし、種々の例外を設けさせていただいております。
1 刑事事件以外(一般民事・家事事件など)
(1)原則=(請求する側の場合)現に回収した額の10%、
(請求された側の場合)請求を排除した額の10%
例:300万円の支払を請求された案件で、100万円の支払で済んだ場合、
報酬は20万円と消費税です。
計算式は、(300万円ー100万円)×10%+消費税です。
(2)弁護士依頼前、相手方から事前に提案があった場合=提案から増額した分の10%
例:弁護士に依頼する前に、相手方からは100万円の提案があった案件で、
弁護士依頼後、最終的に500万円を受け取れた場合、
報酬は40万円と消費税です。
計算式は、(500万円ー100万円)×10%+消費税です。
(3)遺産分割案件=現に回収した額の10%
※遺産分割の案件については、事前に提案があったとしても、
回収額の10%を頂戴します。
(4)不動産=固定資産評価額の10%と10万円を比較して、いずれか高い方
(5)動産=市価の10%と10万円を比較して、いずれか高い方
※不動産や動産の回収に成功した場合、成功報酬の下限が10万円という意味です。
※何をもって市価とするかは、契約時に算定方法を協議させていただきます。
※賃貸借契約による退去請求の場合は、固定資産評価額の5%と10万円を比較していずれか高い方といたします。
(6)投稿削除=一つの掲示板において、投稿1つ目は10万円、2つ目以降は投稿1つ削除するごとに2万円
発信者(投稿者)情報開示=情報1人(1社)につき20万円
※例えば、○○掲示板に3つの誹謗中傷の投稿があって、
3つ全部について削除と情報開示を求めた結果、
3つとも削除され、1人の情報開示がなされた場合
(3つの書き込みは全て1人によるものであった等)、
報酬は34万円です。
計算式は、10万円+2万円×(3-1)+20万円×1です。
※発信者(書き込み者)のIPアドレス・タイムスタンプの開示を受けただけでは、成功報酬を頂戴しません。
発信者の住所や氏名・名称の開示を受けた場合、成功報酬を頂戴します。
※発信者の住所や氏名・名称の開示を受けてもなお、発信者個人の特定に至らなかった場合(個人情報の確認が緩いネットカフェの住所しか分からなかった場合など)は、成功報酬を1人あたり15万円に減額させていただきます。
(7)婚姻費用・養育費=1か月あたりの支払額のうち5万円を上回った部分の10%(将来分に限る)
※たとえば、1か月あたりの支払額が8万円の場合は、1か月あたり3000円と消費税を頂戴します。
計算式は、(8万円ー5万円)×10%+消費税です。
※過去の婚姻費用・養育費については、原則どおり回収額の10%と消費税を頂戴します。
たとえば、過去の婚姻費用として60万円、将来分について1か月あたり4万円となった場合、
報酬は、6万円と消費税です。
計算式は、60万円×10%+消費税です。
(将来分については、1か月5万円を超えていないので、報酬を頂戴しません。)
※減額については、減額分×10%をいただきます。
(8)自己破産・民事再生=0円
※自己破産や民事再生に成功した場合は、過払金が発生しない限り、報酬は頂戴しません。
(9)告訴状受理=10万円
(10)その他=30万円
2 刑事第一審
(1)処分保留釈放=0円
(2)不起訴=30万円
※起訴猶予処分も含みます。
(3)略式命令=25万円
(4)無罪確定=100万円
(5)「罰金」または「求刑の8割以下の実刑」が確定=25万円
※「8割以下」は8割を含みます。
(例:「求刑10年、判決8年の実刑」の場合は、報酬25万円を頂戴します。)
(6)全部執行猶予つき判決確定=30万円
※ただし、初犯の薬物自己使用事件の場合には、報酬を15万円といたします。
(7)示談成立=+10万円(1件当たり)
(8)保釈成功=+10万円
(9)勾留請求阻止・勾留請求却下・勾留に対する準抗告認容・勾留取消認容=+20万円
(10)認定落ち起訴=+10万円~+20万円
※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)
※裁判員裁判対象事件が、非対象事件になった場合には+20万円を頂戴します。
(例:強盗致傷で逮捕されたが、窃盗と傷害で起訴された場合)
第4 日当
(1)遠距離移動日当
ア 往復の移動時間1時間以内の場合は0円
※ただし、静岡市内所在の裁判所・警察署・検察庁への移動は、往復1時間を超えても無料とします。
イ 往復の移動時間が、1時間を超えて2時間以内の場合には、1万円
※ただし、静岡県浜松市か沼津市所在の裁判所への移動は、往復2時間を超えても、遠距離移動日当は1万円とします。
ウ 往復の移動時間が、2時間を超えて4時間以内の場合には、3万円
※ただし、東京都千代田区所在の裁判所への移動は、4時間を超えても遠距離移動日当は3万円とします。
エ 往復の移動時間が4時間を超える場合には、5万円
(2)出頭日当
ア 調停1期日あたり・その他外部への出頭(裁判所を除く)1日あたり 2万円
※静岡家庭裁判所本庁での調停の場合、遠距離移動日当はいただきませんが、
出頭日当は頂戴します。
イ 裁判員裁判1期日あたり 5万円
※もちろん、弁護士が出頭した期日のみ日当をいただきます。
ウ 裁判員裁判・調停以外 0円
※静岡家庭裁判所本庁での訴訟の場合、遠距離移動日当も、出頭日当も頂戴しません。
新清水駅から徒歩約5分・さつき通り沿い054-625-5757営業時間 平日9:00-20:00
(土日・祝日・夜間も対応可能な場合があります。)