被害届・告訴状・刑事告訴を弁護士に依頼する場合の費用|弁護士が解説します

犯罪の被害に遭ったとき、「被害届や告訴状を弁護士に頼むと費用はいくらかかるのか」というご質問をよくいただきます。この記事では、被害届・告訴状・刑事告訴を弁護士に依頼する場合の費用の内訳と考え方を解説します。

被害届と告訴の違い

まず前提として、被害届は「犯罪の被害に遭った事実」を捜査機関に申告するものです。これに対して告訴は、犯罪事実を申告したうえで犯人の処罰を求める意思表示をするものです(刑事訴訟法230条)。告訴が受理されると、捜査機関には捜査義務や書類・証拠物の検察官への送付義務(同法242条)が生じるため、被害届よりも手続き上の効果が強い一方、受理へのハードルも高くなります。だからこそ、証拠を整理し、犯罪の成立要件に沿った告訴状を作成することに弁護士が関与する意味があります。

弁護士費用の内訳

弁護士に依頼する場合の費用は、おおむね次の3つの段階に分かれます。

段階内容当事務所の費用
法律相談事案をうかがい、告訴の見通し・必要な証拠をご説明30分5500円(消費税込み)
被害届・告訴状の作成証拠の整理、犯罪事実の特定、書面の作成11万0000円(消費税込み)
告訴代理(提出・捜査対応まで)捜査機関への提出同行・受理交渉、その後の捜査状況の照会・対応1時間3万3000円(消費税込み)

「書面の作成だけを依頼するのか」「提出とその後の捜査機関対応まで任せるのか」で費用は大きく変わります。当事務所の費用体系の全体は弁護士費用のページをご覧ください。ご相談時には、事案の内容をうかがったうえでお見積りをご案内します。

よくあるご質問

Q.警察に相談しましたが、被害届を受け取ってもらえませんでした。
A.証拠が整理されていない状態では、受理に慎重になられることがあります。弁護士が証拠関係を整理し、犯罪の成立要件に沿った書面を作成したうえで、代理人として受理を求めていく方法があります。

Q.告訴すれば必ず起訴されますか。
A.いいえ。起訴・不起訴の判断は検察官が行います(起訴便宜主義・刑事訴訟法248条)。告訴はあくまで捜査を求める手続きですが、告訴人には処分結果の通知を受ける権利(同法260条)や不起訴理由の告知を求める権利(同法261条)があり、検察審査会への審査申立ても可能です。

Q.費用倒れになりませんか。
A.刑事告訴は損害賠償のような金銭回収の手続きではないため、「回収額と費用の比較」という意味での費用倒れの考え方はなじみません。処罰を求めることの意味・見通しを最初のご相談で率直にご説明しますので、そのうえでご判断ください。

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新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。