告訴状の費用はいくらか|自分で出す場合と弁護士に頼む場合の違いを解説します

告訴状を出したいが費用がいくらかかるか分からない、という方に向けた記事です。自分で出すこともできますし、弁護士に頼むこともできます。かかる費用も、できることも違います。この記事では、自分で出す場合と弁護士に依頼する場合の違い、費用の内訳、告訴できる期限をご説明します。

被害届と告訴の違い

まず前提として、被害届は「犯罪の被害に遭った事実」を捜査機関に申告するものです。これに対して告訴は、犯罪事実を申告したうえで犯人の処罰を求める意思表示をするものです(刑事訴訟法230条)。告訴が受理されると、捜査機関には捜査義務や書類・証拠物の検察官への送付義務(同法242条)が生じるため、被害届よりも手続き上の効果が強い一方、受理へのハードルも高くなります。だからこそ、証拠を整理し、犯罪の成立要件に沿った告訴状を作成することに弁護士が関与する意味があります。

自分で出す場合と、弁護士に頼む場合はどう違うか

先に結論を申し上げます。告訴は、ご本人だけでもできます。弁護士に頼まなければならない決まりはありません。次の表は、この二つを比べたものです。

比べる点ご自分で出す場合弁護士に依頼する場合
費用弁護士費用はかからない(交通費・郵送料などの実費のみ)下の表のとおり
書面の作成ご自分で作成する証拠を整理し、犯罪の成立要件に沿って作成する
提出のときご自分で警察署または検察庁へ行く代理人として同行・交渉する
受理された後ご自分で捜査状況を尋ねる捜査機関に照会し、対応する

ご自分で出して受理されるのであれば、それが最も費用のかからない方法です。弁護士にご依頼いただく意味があるのは、受理されなかった場合や、証拠の整理が難しい場合です。

弁護士以外の士業(○○士)に頼めるか

告訴の代理、つまり代理人として告訴状を提出し、捜査機関と交渉することは、弁護士でなければできません。

弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることができないと定められているためです(弁護士法72条本文)。

費用を比べる際は、金額だけでなく、どこまでやってもらえるのかを確かめてください。書面を作るところまでなのか、提出とその後の対応まで含むのかで、金額の意味が変わります。

弁護士費用

法律相談の費用

まずはご相談だけ、という方も承っています。相談の方法によって費用が異なります。

お電話でのご相談(予約不要)

お電話でのご相談(予約不要)

相談回数
費用
初回10分まで無料
同種案件2回目まで30分ごと5500円
同種案件3回目以降30分ごと8800円
※夜間(20時以降)または土日祝日のご相談にも、空きがあれば応じることが可能です。
※無連絡で、ご予約の時間から15分を超えても繋がらない場合、予約取り消しとなります。

web相談・当事務所での対面相談(要予約)

web相談・弊事務所での対面相談(要予約)

相談回数相談費用
同種案件2回目まで30分ごと5500円
同種案件3回目30分ごと8800円
同種案件4回目以降30分ごと1万1000円
※予約がない場合には、原則として対面相談をお受けできません。お受けできるとしても、増額となります。
※出張相談(会社、病院、施設等)も承ります。ご相談ください。
※無連絡で、ご予約の時間から15分を超えてもお見えにならない場合、予約取り消しとなります。

ご依頼いただく場合の費用

当事務所の犯罪被害者支援の費用は、次のとおりです。告訴に関わるのは、「被害届・告訴状作成」と「警察署・検察庁への付添」の欄です。

犯罪被害者支援の費用

内容着手金または費用成功報酬備考
被害届・告訴状作成1回あたり11万0000円11万0000円被害届・告訴状が受理されたことを成功と扱う
警察署・検察庁への付添
1時間あたり3万3000円
禁止命令等の行政手続(準備も含む)1時間あたり3万3000円タイムチャージなので、成功報酬は発生しない。
被害者参加等の裁判手続(準備も含む)1時間あたり3万3000円タイムチャージなので成功報酬は発生しない。
示談交渉22万0000円回収金額の11%示談交渉のみを依頼する場合は、タイムチャージ以外も選択可
出廷・出張日当タイムチャージに含む
実費別途
※被害届や告訴状は、仮に受理されなくても、作成のみで報酬を頂戴します。

「書面の作成だけを依頼するのか」「提出とその後の捜査機関対応まで任せるのか」で費用は大きく変わります。当事務所の費用体系の全体は弁護士費用のページをご覧ください。ご相談時には、事案の内容をうかがったうえでお見積りをご案内します。

告訴には期限があるか

親告罪については、期限があります。

親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、することができません(刑事訴訟法235条本文)。

親告罪にあたるかどうかは、罪名によります。お心当たりのある方は、期間が過ぎる前にご相談ください。

よくあるご質問

警察に相談しましたが、被害届を受け取ってもらえませんでした

証拠が整理されていない状態では、受理に慎重になられることがあります。弁護士が証拠関係を整理し、犯罪の成立要件に沿った書面を作成したうえで、代理人として受理を求めていく方法があります。

告訴すれば必ず起訴されますか

いいえ。起訴・不起訴の判断は検察官が行います(起訴便宜主義・刑事訴訟法248条)。告訴はあくまで捜査を求める手続きですが、告訴人には処分結果の通知を受ける権利(同法260条)や不起訴理由の告知を求める権利(同法261条)があり、検察審査会への審査申立ても可能です。

費用倒れになりませんか

刑事告訴は損害賠償のような金銭回収の手続きではないため、「回収額と費用の比較」という意味での費用倒れの考え方はなじみません。処罰を求めることの意味・見通しを最初のご相談で率直にご説明しますので、そのうえでご判断ください。

自分で告訴状を出したいのですが、相談だけできますか

できます。法律相談のみをお受けし、ご助言申し上げることは可能です。

要点の整理

  • 告訴はご自分でもできる。弁護士費用をかけない方法もある
  • 告訴の代理は、弁護士でなければできない(弁護士法72条本文)
  • 費用は「どこまでやってもらえるか」で意味が変わる
  • 親告罪は、犯人を知った日から6か月で告訴できなくなる(刑事訴訟法235条本文)

ご相談のご予約

ご相談は予約制です。お電話(054-625-5757)またはご相談のご予約(対面・オンライン)のページからお申し込みください。

新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。