【法改正速報】改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の政令・規則等の全体像を決定/入管法等改正法の在留手数料規定は10月1日施行(2026年8月29日)
対象期間:2026年8月27日〜8月29日(前回記事の対象期間の翌日以降)。報告件数:2件(施行準備1件、施行日の確認1件)。
対象期間中、法律の成立・公布・施行は確認されませんでした。国会は第221回国会が令和8年7月25日に会期終了して以降、召集は確認されていません。内閣法制局が公表する「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」の最新は令和8年7月31日公布の法律第78号であり、令和8年8月28日(金)の定例閣議にも法律の公布・政令の制定案件はありませんでした。
1 改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)の政令・規則等で定める事項の全体像を決定
法律名:個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号/改正個人情報保護法)
区分:施行準備(政令・規則等の検討方針の決定)
日付:2026年(令和8年)8月26日
令和8年8月26日に開催された第366回個人情報保護委員会において、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則等で定める事項の全体像(案)」が決定されました。政令・規則・ガイドラインで定める事項が、次の4分野に整理されています。
- 適正なデータ利活用の推進(統計作成・AI開発等における本人同意の不要化、目的外利用・要配慮個人情報取得の規律緩和、学術研究例外の対象拡大)
- リスクに適切に対応した規律(16歳未満の子どもの個人情報、顔特徴データ等の取扱い、委託先における適正な取扱い義務の見直し、漏えい等報告・本人通知義務の見直し)
- 不適正利用等の防止(連絡可能個人関連情報の不適正利用の禁止、オプトアウト制度の強化)
- 規律遵守の実効性確保(勧告・命令等の実効性確保、課徴金制度の導入)
資料では、本年9月以降、委員会審議・意見交換・ヒアリング・パブリックコメントの順で具体的な検討に入る旨が示されています。
施行日:改正法は一部を除き、公布の日(令和8年7月17日)から起算して2年以内で政令で定める日から施行されます。具体的な施行日は未定であり、施行期日を定める政令は未制定です。
実務上のポイント:課徴金制度の導入、16歳未満の子どもの個人情報、顔特徴データ等の取扱いは、インターネット関連事業者・プラットフォーム事業者への影響が大きい論点です。9月以降、政令・規則の内容が順次固まっていくため、対応方針の検討やパブリックコメント提出の準備は早期の着手が有用と考えられます。AI開発における本人同意の不要化の範囲は、生成AI関連の相談で直接問題となり得ます。
出典:第366回個人情報保護委員会(個人情報保護委員会)/資料1「政令・規則等で定める事項の全体像(案)について」(PDF)
2 令和8年入管法等改正法(令和8年法律第32号)の在留許可手数料関係は令和8年10月1日施行
法律名:出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第32号/令和8年入管法等改正法)
区分:施行日の確認(施行間近)
施行日:令和8年10月1日(在留許可手数料に係る部分)
当サイトの8月26日付の記事では、8月25日の定例閣議で決定された施行期日を定める政令について、具体的な施行日を「原典未確認」としていました。その後、出入国在留管理庁の公式ページにおいて、改正入管法施行令(出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令)の施行日が令和8年10月1日であることを確認しました。同日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の各手数料が改定されます。あわせて、改正後の入管法67条3項および入管法施行令25条2項に基づく手数料の減額措置・免除措置の運用も同日から開始されます。
なお、JESTA(電子渡航認証制度)の創設規定の施行日は「令和11年3月31日までの間において政令で定める日」とされており、具体的な期日は未確認です。また、施行期日を定める政令そのものの政令番号・公布日も未確認です。改定後の具体的な手数料額は同庁のポスター・リーフレット(PDF)に記載されるとされており、金額自体も本記事では未確認です。
実務上のポイント:令和8年10月1日以降に申請する在留資格変更・在留期間更新・永住許可について手数料額が変わるため、外国人の依頼者に対する費用説明の更新が必要です。具体的な金額は出入国在留管理庁のページでご確認ください。
出典:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)/令和8年入管法等改正法について(出入国在留管理庁)
確認したが該当のなかった情報源
- 衆議院・参議院の議案情報:会期終了後のため、対象期間中の法律の成立はありません。
- インターネット版官報(令和8年8月26日〜28日発行分):個別ページはrobots.txtによりアクセスできないため、法律・政令の公布の有無は首相官邸の閣議案件および内閣法制局の一覧で裏取りしています。官報原典そのものは未確認です。
- e-Gov法令検索の更新法令一覧:対象期間に該当する情報は取得できませんでした。
- 法務省・デジタル庁・消費者庁・経済産業省・総務省の新着情報および報道資料:法律の成立・公布・施行に係る情報はありませんでした。
出典
- 個人情報保護委員会「第366回個人情報保護委員会」(令和8年8月26日) https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2026/20260826/
- 個人情報保護委員会 資料1「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則等で定める事項の全体像(案)について」 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260826_shiryou-1.pdf
- 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律』の公布について(令和8年7月17日)」 https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260717/
- 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
- 内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」 https://www.clb.go.jp/recent-laws/promulgation_law/id=5122
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html
- 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」 https://www.moj.go.jp/isa/01_00643.html
- 首相官邸「令和8年8月28日(金)定例閣議案件」 https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2026/kakugi-2026082801.html
- 衆議院「国会会期一覧」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm

