静岡市清水区の新清水法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を取り扱っています。「遺産分割の話し合いがまとまらない」「亡くなった親に借金があった」「遺言書を作っておきたい」――そのようなお悩みは、お早めに弁護士へご相談ください。特に相続放棄は、相続を知った時から原則3か月以内(民法915条1項)という期限があり、時間との勝負になることがあります。

取り扱い内容

  • 遺産分割:遺産分割協議の代理、調停・審判への対応
  • 相続放棄・限定承認:借金を相続しないための家庭裁判所への申述
  • 遺言書の作成:公正証書遺言等の作成サポート、遺留分に配慮した内容のご提案
  • 遺留分侵害額請求:遺言や生前贈与により取り分が侵害された場合の請求・対応
  • 相続手続き全般:相続人・相続財産の調査など

清水区・静岡市にお住まいの方がご相談しやすい体制

当事務所は、JR清水駅・静岡鉄道新清水駅からアクセスできる、静岡市清水区相生町の法律事務所です。ご来所いただいての対面相談のほか、オンラインでのご相談にも対応していますので、ご事情に合わせてお選びいただけます。詳しい場所はアクセス方法(場所)をご覧ください。

よくあるご質問

Q.親が亡くなり、借金があるようです。どうすればよいですか。
A.相続放棄を検討することになりますが、家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続を知った時から3か月以内という期限があります。遺産に手を付けてしまうと放棄できなくなる場合もあるため、何もする前にまずご相談ください。

Q.相続人同士の話し合いがまとまりません。
A.弁護士が代理人として交渉することも、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。状況に応じた進め方をご提案します。

Q.費用はどのくらいかかりますか。
A.ご相談内容により異なります。弁護士費用のページをご覧いただくか、ご相談時にお見積りをご案内します。

相続について詳しく知りたい方へ(解説記事)

当事務所では、相続に関する解説記事を多数公開しています。まずはこちらもご参考ください。

ご相談のご予約

ご相談は予約制です。お電話(054-625-5757)またはご相談のご予約(対面・オンライン)のページからお申し込みください。

下のフォームからも、お申し込みいただけます。次の1〜6を「お問い合わせ内容」欄にコピーして、分かる範囲でご記入ください。分からない項目は、空欄のままで構いません。

【相続・遺言 ご相談申込み】 1.ご相談の種類:遺産分割/相続放棄・限定承認/遺言書の作成/遺留分/その他(    ) 2.亡くなった方のお名前と、ご相談者との関係: 3.亡くなられた時期(または、亡くなったことをお知りになった時期):    年  月ごろ 4.相続人になりそうな方(分かる範囲で):例)配偶者と子2人 5.遺言書の有無:ある/ない/分からない 6.ご希望の連絡方法:メール/LINE

    【メールでのお問い合わせ】

    原則として、翌営業日までにはご返信申し上げます。
    もし、返信がない場合には、大変恐縮ですが、
    メールアドレスの打ち間違いか、パソコンのメールを
    受信できない設定にされているかのいずれかとなります。
    その場合は、お電話・FAX・LINEでご連絡くださいませ。

    LINEでもお申し込みいただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)

    お急ぎの場合はお電話ください:054-625-5757(平日9時〜19時30分)

    ※ 2番・4番をうかがうのは、利益相反(すでに他の相続人の方のご相談をお受けしていないか)を確認するためです。
    ※ お預かりする個人情報は、返信のため・相談対応のため・案件処理のため(受任した場合)・権利行使のために利用いたします。

    新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)