静岡市清水区の新清水法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を取り扱っています。「遺産分割の話し合いがまとまらない」「亡くなった親に借金があった」「遺言書を作っておきたい」――そのようなお悩みは、お早めに弁護士へご相談ください。特に相続放棄は、相続を知った時から原則3か月以内(民法915条1項)という期限があり、時間との勝負になることがあります。

取り扱い内容

  • 遺産分割:遺産分割協議の代理、調停・審判への対応
  • 相続放棄・限定承認:借金を相続しないための家庭裁判所への申述
  • 遺言書の作成:公正証書遺言等の作成サポート、遺留分に配慮した内容のご提案
  • 遺留分侵害額請求:遺言や生前贈与により取り分が侵害された場合の請求・対応
  • 相続手続き全般:相続人・相続財産の調査など

清水区・静岡市にお住まいの方がご相談しやすい体制

当事務所は、JR清水駅・静岡鉄道新清水駅からアクセスできる、静岡市清水区相生町の法律事務所です。ご来所いただいての対面相談のほか、オンラインでのご相談にも対応していますので、ご事情に合わせてお選びいただけます。詳しい場所はアクセス方法(場所)をご覧ください。

よくあるご質問

Q.親が亡くなり、借金があるようです。どうすればよいですか。
A.相続放棄を検討することになりますが、家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続を知った時から3か月以内という期限があります。遺産に手を付けてしまうと放棄できなくなる場合もあるため、何もする前にまずご相談ください。

Q.相続人同士の話し合いがまとまりません。
A.弁護士が代理人として交渉することも、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。状況に応じた進め方をご提案します。

Q.費用はどのくらいかかりますか。
A.ご相談内容により異なります。弁護士費用のページをご覧いただくか、ご相談時にお見積りをご案内します。

相続について詳しく知りたい方へ(解説記事)

当事務所では、相続に関する解説記事を多数公開しています。まずはこちらもご参考ください。

ご相談のご予約

ご相談は予約制です。お電話(054-625-5757)またはご相談のご予約(対面・オンライン)のページからお申し込みください。

新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)