【判例速報】名古屋地裁・市建設部長による官製談合(入札談合等関与行為排除法違反)(2026年8月27日)
裁判所ウェブサイトの新着裁判例のうち、当サイトの過去の速報で未報告のものは1件です(インターネット関連分野に該当するものは0件でした)。
【注記】裁判所ウェブサイトには掲載日(公開日)が表示されないため、「昨日から本日にかけて公開された分」を厳密に特定することはできません。そのため、裁判年月日ベースで直近の新着一覧(下級裁判所(速報)・新着統合・知的財産裁判例集の3本)を確認し、当サイトの既報分との重複を個別に除外しています。
1.名古屋地方裁判所 刑事第3部 令和8年6月23日判決(令和8(わ)400)
事件名:入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害
事案の概要
被告人(愛知県弥富市建設部長として入札審査等の職務に従事)が、A(業者団体の会長)および建設会社代表取締役ら3名と共謀のうえ、弥富市発注の公共工事3件(判決文中で名称が明示されているのは「弥富まちなか交流館リニューアル工事」)について、令和7年5月14日に東京都千代田区内で予定価格・設計金額・入札参加業者等の秘密情報をAを介して建設業者らに教示し、同月20日から同年6月3日までの間に弥富市役所で執行された各入札において、予定価格に近似した金額で落札させたとされる事案です。被告人は1名です。
判断の要旨
結論:懲役2年、この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
- 職務に反する悪質な犯行であり、入札の公正およびこれに対する市民の信頼を大きく害したこと、秘密情報の漏えいが長年にわたっていたことが、不利な事情として指摘されています。
- 他方、事実を全面的に認めて反省していること、前科がないこと、相応の社会的制裁を受けたことが有利な事情として考慮され、執行猶予が付されました。
※判決文の「法令の適用」の項は「省略」と記載されており、適用条文は判決文からは確認できません。
実務上のポイント
官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の併合罪につき、自治体の部長級職員に執行猶予付き判決が言い渡された量刑事例です。全面自白・反省、前科なし、社会的制裁という一般的な有利事情が、職務違背の悪質性・信頼侵害の重大性という不利事情との関係でどのように評価されたかが示されており、公務員の職務関連犯罪の弁護方針を検討する際の参考になります。
なお、本件はインターネット関連分野に直接関わるものではありません。
精査状況について
- 本件の詳細ページは、裁判種別・結果・判示事項・裁判要旨がいずれも空欄です。上記の要旨は判決文PDFの記載に拠ります。
- 判決文または裁判所公表情報で確認できない内容を推測で補うことはしていません。
- 下級裁判所(速報)一覧は全75件のうち先頭30件のみが取得可能であり、31件目以降(裁判年月日が令和8年6月22日より前のもの)は本日の確認範囲に含まれていません。
出典
本記事は、裁判所ウェブサイト(courts.go.jp)掲載の以下の公式ページに基づいています。
※上記3つの新着一覧に掲載された裁判例のうち、本記事で取り上げた1件を除くものは、いずれも当サイト「判例速報」カテゴリの既存投稿で報告済みであることを個別に確認しています。

