インターネットの掲示板やSNS、口コミサイトに事実に反する書き込みをされた。消してほしいが、どこに言えばよいか分からない。書いた人を特定したい――そのようなお悩みには、発信者情報の開示請求削除請求という方法があります。当事務所では、この2つを全国どちらからでもお受けしています。ご相談はオンラインでも承ります。

お早めにご相談ください。通信記録(ログ)は一定の期間が過ぎると消えてしまうため、時間が経ってからでは、書いた人をたどれないことがあります。また、損害賠償を求める権利は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法724条1号)。

弁護士に依頼できること

  • 発信者情報の開示請求:サイトの運営者やプロバイダに対し、書き込んだ人の情報の開示を求めます(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律5条)
  • 発信者情報開示命令の申立て:裁判所に申し立てる手続きです(同法8条)。事案に応じて、提供命令(同法15条)や消去禁止命令(同法16条)もあわせて申し立てます
  • 削除請求:書き込みそのものの削除を求めます。開示請求とは別の手続きで、削除だけをご依頼いただくこともできます
  • 見通しのご説明:その書き込みが法的に問題になりそうか、開示が認められそうかを、実際の投稿を拝見したうえでご説明します

なお、発信者が特定できた後の損害賠償請求は、別の案件としてお受けしています。

ご相談の前に、ご用意いただきたいもの

書き込みが載っているページを、紙に印刷したものをお持ちください。画面の写真(スクリーンショット)では、印刷した年月日とURLが残らないことが多く、そのままでは証拠として使いにくいためです。理由は誹謗中傷をかかれたらどうしたらよい?で詳しくご説明しています。

弁護士費用

発信者情報開示請求または削除請求をなさる場合の費用

費目
基準金額
追加内容追加金額
備考
着手金アップロード(投稿・書き込みを含む)5件まで27万5000円(削除のみの場合は、22万0000円)6件目以降1件あたり+2万2000円いずれも受任後2週間以内のアップロードに限る。
成功報酬(開示)住所氏名の開示1件あたり0円(損害賠償請求案件を依頼してくださった場合に限る)損害賠償請求案件を依頼なさらない場合は、22万0000円
成功報酬(削除)削除1件目5万5000円2件目以降1件あたり+2万2000円
裁判所出廷日当1回あたり2万2000円~5万5000円web会議を含む。移動距離に応じて増加する。出張(出廷以外の外出)も同様とする。
告訴状作成
11万0000円告訴状が受理されなくても同額
実費別途交通費や郵便代、裁判所に納める費用等
発信者に対する損害賠償請求
別途別案件扱いとなる
※例えば、○○掲示板に3つの誹謗中傷の投稿があって、3つ全部について削除と情報開示を求めた結果、3つとも削除され、1人の情報開示がなされた場合(3つの書き込みは全て1人によるものであった等)、報酬は15万4000円です。
計算式は、5万5000円+2万2000円×(3-1)+5万5000円×1です。

※発信者(書き込み者)のIPアドレス・タイムスタンプの開示を受けただけでは、成功報酬を頂戴しません。発信者の住所や氏名・名称の開示を受けた場合、成功報酬を頂戴します。

※発信者の住所や氏名・名称の開示を受けてもなお、発信者個人の特定に至らなかった場合(個人情報の確認が緩いネットカフェの住所しか分からなかった場合など)は、開示の成功報酬を頂戴しません。

ご相談の際に、ご事情に応じたお見積りをご案内します。弁護士費用のページもあわせてご覧ください。

よくあるご質問

Q.どのくらいの期間がかかりますか。
A.事案により異なります。実際にかかった期間については、発信者情報開示にかかる期間は?で体験談をお話ししています。

Q.削除だけをお願いすることもできますか。
A.できます。削除請求と開示請求は別の手続きです。違いはネットの投稿を削除してほしい。発信者情報開示請求とは何が違う?をご覧ください。

Q.Googleの口コミも対象になりますか。
A.対象になり得ますが、掲示板とは異なる注意点があります。Googleの口コミについて発信者情報開示請求するにはどうしたらいい!?でご説明しています。

Q.そもそも、この書き込みは名誉毀損になるのでしょうか。
A.投稿の文言や前後の文脈、書かれた方の立場などを踏まえて判断されます。考え方はネットの投稿は、どこからが名誉毀損?にまとめています。

Q.静岡から遠方に住んでいますが、依頼できますか。
A.全国からお受けしています。ご相談はオンラインでも承ります。

詳しく知りたい方へ(解説記事)

ご相談のご予約

ご相談は予約制です。お電話(054-625-5757)またはご相談のご予約(対面・オンライン)のページからお申し込みください。

下のフォームからも、お申し込みいただけます。次の1〜6を「お問い合わせ内容」欄にコピーして、分かる範囲でご記入ください。分からない項目は、空欄のままで構いません。

【発信者情報開示・削除 ご相談申込み】 1.書き込まれた場所:掲示板/SNS/Googleなどの口コミ/ブログ/その他(    ) 2.サイト名・サービス名(分かる範囲で): 3.書き込みの時期:    年  月ごろ/分からない 4.書き込みの件数:    件くらい 5.お求めになりたいこと:書いた人の特定/投稿の削除/両方/まだ決めていない 6.ご希望の連絡方法:メール/LINE

    【メールでのお問い合わせ】

    原則として、翌営業日までにはご返信申し上げます。
    もし、返信がない場合には、大変恐縮ですが、
    メールアドレスの打ち間違いか、パソコンのメールを
    受信できない設定にされているかのいずれかとなります。
    その場合は、お電話・FAX・LINEでご連絡くださいませ。

    LINEでもお申し込みいただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)

    お急ぎの場合はお電話ください:054-625-5757(平日9時〜19時30分)

    ※ ご相談の際は、投稿のページを紙に印刷したものをお持ちください。
    ※ お預かりする個人情報は、返信のため・相談対応のため・案件処理のため(受任した場合)・権利行使のために利用いたします。

    新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)