静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。借金は、意外となんとかなることが多い案件です。
借金で体調を崩す前に、御相談ください。

借金の対応方法は、大きく分けると、2つしかありません。

1 返済する。 2 返済しない。

そして、当然ですが、いずれも法律にのっとった方法があります。

借金で苦しかったら、弁護士に相談してください。

なお、「返済しない」の一種といえるのが、時効の主張と過払金請求です。
併せてご説明いたします。

借金への詳しい対応方法は、以下のとおりです。
ご覧ください。

 

 

1 返済する

(1)任意整理

(2)特定調停

2 返済しない

(1)自己破産

(2)民事再生

3 その他

(1)時効

(2)過払金請求

 

 

債務整理をなさる方の費用

費目着手金追加内容追加金額実費成功報酬備考
任意整理(登録業者1社あたり)3万3000円別途0円消滅時効援用も含む
任意整理(個人・未登録業者1社あたり)
11万0000円別途0円
自己破産・同時破産廃止(債権者10社まで)33万0000円11社以降1社あたり+3万3000円別途0円個人(自然人)も、1社と計算する。
自己破産・管財(債権者10社まで)55万0000円11社以降1社あたり+3万3000円別途0円個人(自然人)も、1社と計算する。
民事再生(債権者10社まで)55万0000円11社以降1社あたり+5万5000円別途0円個人(自然人)も、1社と計算する。
過払金返還請求0円別途回収額の22%
特定調停申立11万0000円別途0円
出廷費用・出張費用(静岡市内に限る)0円静岡市外の場合
+2万2000円~+5万5000円別途移動距離に応じて変動する。
※過払金返還請求案件は、訴訟になっても着手金はいただきません。

※「同時破産廃止」とは、原則として、お持ちの財産が33万円未満の方を指します。具体的には、ご相談時にご確認ください。

※自己破産案件で、債権者(お金を貸してくれた人)が10を超えるときには、11社目から1社につき2万2000円を加算していただきます。
例:同時破産廃止で債権者が12社の場合→33万円+(12-10)×2万2000円=37万4000円となります。



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