静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。

ここでは、離婚の案件でよくあるご質問にお答えいたします。

Q)離婚の方法について、教えてください。

A)離婚の方法は、大きく分けると3つあります。協議離婚・調停離婚・裁判離婚(判決離婚)です。詳しくは「離婚」のページをご覧ください。

Q)「この場合なら離婚できる」等、離婚の要件はあるのでしょうか。

A)あります。民法770条をご覧ください。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ほとんどの場合、1号(「一」)か、5号(「五」)を理由に離婚します。5号の典型例は、DVです。

なお、協議離婚や調停離婚では、事実上、双方が合意すると、770条に当たらなそうな場合でも離婚できます。しかし、裁判になってしまった場合、離婚したい側が、民法770条のいずれかに該当することを立証しない限り、離婚できません。

たとえば、妻が、夫の不貞を理由に離婚を希望しているとします。協議離婚や調停離婚では、夫が不貞を認めなくても、離婚の合意さえすれば、離婚できます(このパターンは意外と多いです。)。しかし、裁判の場合、夫が不貞を認めるか、妻が夫の不貞を立証しないと、離婚は難しいです。

Q)そもそも、「不貞」とは何ですか。単なる浮気とは異なるのでしょうか。

A)不貞とは、配偶者のいる人が、性交渉をすることです(二宮「家族法」第3版80ページ)。単に食事に行くことや、カラオケに行くことなどは、不貞とはいえません。

Q)相手方は、不貞を認めず、ずるずる引っ張ると思います。不貞の証拠を突き付けたいのですが、不貞の証拠となるものはなんですか。

A)不貞している最中の写真・映像があれば、それだけで不貞の証拠となりえます。「なります」と断言できないのは、そういう写真・映像は、顔がはっきりしていないなど、本人の特定が難しいことが多いからです。本人が特定できないと、証拠の価値はかなり下がります。

次に有力な証拠として、一晩、二人きりで、密室(ホテルや、どちらかの自宅など)で過ごしたことが分かる写真・映像です。この場合、最低、数時間は、2人で部屋に入りきりだったことが分かるようにしないといけません。例えば、「〇月1日21時、××ホテルに、2人で入った。〇月2日6時に、相手方が出てきた」などということが分かる必要があります。もっとも、入ったことが分かるだけでも(「〇月1日21時、××ホテルに2人で入った」のみ)、多少の価値はあります。

これらの証拠がない場合には、メールやSNSに、2人でホテルに行ったことを匂わせる文章があると、それなりの価値があります。もちろん、ストレートに「ホテルに行った」とか、「性交渉をした」という文章が残されていることは稀です。しかし、いくつか文章を読むと、「この単語は、性交渉を意味している」とか、「このマークはデートの日を意味している」などが分かることがあります。

そのような証拠もない場合は、いろんな証拠を積み重ねるしかありません。また、「会社にいる」と言いながら実際には会社にいないとか、不貞をしていると思われる2人の休日が一致しているとか、SNSでは単独で行動しているかのように記載しながら良く見ると2人が同じ場所にいるとか、1つだけでは不貞の証拠にならないものの、いくつか重ねると不貞の証拠として認められることがあります。

Q)私には、証拠を集めることが難しいようです。探偵さんに頼んだ方が良いですか?

A)探偵さんの料金と、不貞が立証できた場合の損害賠償金とのバランスに注意してください。つまり、不貞が立証できても、得られる慰謝料の額は、100万円程度になることがあります。慰謝料の額は、結婚期間の長さや、不貞の程度によって大きく変わります。したがって、探偵さんに支払う額によっては、赤字になるリスクがついて回るということです。このリスクを承知のうえで、探偵さんに依頼してください。

Q)相手方の携帯電話やスマホに、浮気が分かるようなアプリを仕掛けても良いですか?

A)アプリの種類によっては、犯罪になることがあるので、止めておいた方が無難です。

Q)では、どうやって証拠を集めたらよいのですか。

A)公開すると対策されてしまう可能性があるので、対面相談の時にご教示いたします。ご了承ください。

Q)DVとは何ですか。

A)直訳すると、「家庭内暴力」です。DVには色んな種類があります。まずは、身体的暴力です。ケガをさせることはもちろん、ケガをさせなくても、殴ったり蹴ったりすることは暴力です。また、物にあたることもDVです。茶碗を投げつける、机を乱暴に叩く、壁に穴を空ける等です。意外と、壁に穴をあけるDV加害者は多いです。

次に、精神的暴力も含みます。暴言はもちろん、逆に無視をするというのも精神的暴力に含まれます。いわゆる「モラハラ」が精神的暴力にあたることが多いでしょう。

さらに、経済的暴力も含みます。生活費をほとんど負担しないことなどです。たとえば、一切暴力・暴言がなくても、ギャンブル中毒で、一切生活費を負担しない場合が含まれます。

Q)DVの証拠は、どのようにして残した方が良いでしょうか。

A)身体的暴力の場合は、とにかく、病院に行って、診断書をもらうことです。何らかの事情で診断書がもらえない場合、暴力をふるわれた部位を写真に撮っておいてください。精神的暴力の場合は、録音をすることです。録音ができなかった場合、何年何月何日の何時ころ、どのような暴言を受けたかを日記に書いておいてください。経済的暴力の場合には、生活費の記録と、生活費を誰が出したか(経済的暴力の場合、ご自身が負担していることは稀で、ご自身のご親族が負担していることが多いです。)を記録しておいてください。

さらに、警察か、女性相談センターにも相談してください。相談したこと自体が、1つの証拠として扱われます。

Q)私は専業主婦です。夫から、「お前は家事をしないから、制裁だ」といわれて、DVを受けました。やはり自分にも原因があるのでしょうか……。

A)家事をしないことが、DVをする正当な理由にはなりません。なお、離婚調停や、離婚裁判で、DVを咎められた夫が、「妻は家事をしない」という主張をすることが良くあります。たとえば、洗っていない洗濯物が積み重なっている写真とか、汚れ物が溜まっているシンクの写真を提出する方は多いです。しかし、その主張が裁判官に受け入れられることは稀です。仮に、その写真が真実であっても、裁判官は、「この夫婦は家事が苦手なのだな」としか判断しないことが多いです。家事は、あくまで夫婦2人で処理するべきものだからです。

Q)私は、たった今、夫からDVを受けて逃げてきた妻です。夫がいる家には、到底戻れません。でも、今夜、寝るところもありません。どうしたら良いでしょうか。

A)女性相談センターに相談して、シェルターを紹介してもらってください。

Q)私は、DV被害者の支援者です。せっかくシェルターに入れたのに、すぐに、DV加害者のもとに戻ってしまうDV被害者がいます。支援に徒労感を覚えます。

A)私は、精神科の専門家ではないですが、DV被害者の中には、共依存状態に陥っている方がいると聞きます。被害者でありながら「加害者は私がいないとダメ」と信じ込んでしまう方が一定割合いるようです。精神科受診を勧めるなど、医療的な対応を試みてはいかがでしょうか。

Q)私はDVを受けています。しかし、専業主婦なので、DV夫から逃げると、生活ができません。

A)逃げた先で、生活保護を受給できる可能性があります。女性相談センターや、福祉事務所で相談してみてください。

Q)私は、DVを受けて、シェルターに入っています。自宅は100%加害者名義であり、離婚しても自宅には戻れません。自宅にあるものを取りに行くことはできないでしょうか。

A)一刻も早く取り戻したいものがある場合には、DV保護命令のうちの「退去命令」を裁判所に出してもらうことが考えられます。「退去命令」はたとえ自分名義の家であっても、一定期間、立ち入りを禁止する強力なものです。

取り立てて急がない場合や、DV保護命令が不奏功の場合には、調停を起こして、調停の中で自分の物を請求することになります。加害者も、裁判所の心証を良くしようと思って、物の返還に応じることがほとんどです。

Q)一刻も早く離婚したいです。協議離婚が一番手っ取り早いのですよね?

A)確かに、協議離婚は、離婚届にサインをして、役所に届け出れば完了します。手っ取り早さでいえば、協議離婚に勝るものはありません。しかし、親権・慰謝料・財産分与について十分な話し合いをしないままに協議離婚をするのは、紛争の先送りにしかならず、おすすめできません。協議離婚は、ハイリスク(親権・慰謝料・財産分与に関するリスク)・ハイリターン(一番早く離婚できるというメリット)であるとお考え下さい。

Q)調停では、どのようなことをするのですか。

A)詳しくは、「調停離婚」のページをご覧ください。

Q)調停なら、弁護士をつけなくても自分でやれそうな気がするのですが……。

A)確かに、調停は、裁判ほどには難しくありません。しかし、弁護士をつけると、依頼者の方の御主張が法的に整理されたものになり、調停委員に伝わりやすくなります。また、調停条項においても、依頼者の意思が正確に反映されるようにチェックできます。さらに、依頼者の代わりに、相手方と対応しますので、心理的なご負担も軽くなるといえます。詳しくは、「よくあるご質問」の「では『調停』で弁護士を入れるメリットは何ですか」をご覧ください。

Q)調停では、最初と最後だけ、相手方も同室に入ると聞きました。しかし、私はDVを受けてきたので、絶対に同室には入りたくありません。何とかなりませんか。

A)弁護士をつけていると、何とかなることがあります。

Q)私の調停が行われる裁判所は、意外と狭いようです。裁判所内を移動中に相手方に会いそうで怖いです。

A)事前に裁判所にいうと、相手方の待合室を、階や棟が別のところにしてくれることがあります。事前に裁判所の職員さんに相談してみてください。弁護士がついていれば、そういう交渉も弁護士が行います。

Q)調停の呼び出し時間は、相手方と同じになっていると思います。裁判所の入り口付近でバッタリ会ってしまいそうで、怖いです。

A)事前に裁判所にいうと、呼び出し時間をずらしてくれます。DVを訴えている場合は、むしろ、ずらす方が一般的にさえなってきています。事前に裁判所の職員さんに相談してみてください。弁護士がついていれば、そういう交渉も弁護士が行います。

Q)調停で、相手方が裁判所に来なかったらどうなりますか。

A)調停の場合、相手方が裁判所に来なかった場合のペナルティが軽いです。5万円以下の過料しかありません。この「過料」は、国に納めるものなので、依頼者の実入りにはなりません。したがって、相手方が来なかった場合、依頼者からすると、調停不成立ということで、裁判に進むだけと映ることになります。

Q)審判離婚もあると聞いたことがあります。審判離婚にはならないのでしょうか。

A)確かに、審判離婚という制度はあります。しかし、相手方が異議を申立るだけで、効力がなくなります。判決と違って、高裁に行くわけではないのです。なので、あまり使われていません。ただ、相手方が怠惰すぎて審判に対する異議すら申し立てないことが予想される場合や、相手方も「裁判官のいうことであれば聞いても良い」と考えている場合には、審判離婚を用いる余地があります。

Q)調停では、いつ、離婚届を書くのでしょうか。

A)調停内で離婚届を書くことはありません。調停が成立した場合、調停調書と、戸籍謄本をもって役場に行けば、離婚の手続きができます。

Q)調停離婚や審判離婚が成立しませんでした。離婚訴訟を起こすことになると思います。離婚訴訟で相手方が来なかった場合、どうなるのでしょうか。

A)調停と異なり、訴訟に来なかった場合、来なかった方の言い分は聞かずに判決を下しても良いことになっています。ただし、普通の民事訴訟と異なり、自動的に勝訴する訳ではありません。念のため、裁判官が、裁判所に来た方の言い分を聞いて、問題ないと考えてもらえた場合に初めて勝訴することになります。したがって、相手方が来ないことが予想される場合であっても、弁護士をつけた方が無難です。

Q)財産分与と慰謝料はどう違うのですか。

A)財産分与は、結婚中の夫婦が、同居中に築き上げた財産を、半分に分けるという制度です。例えば、結婚した日に、夫の預貯金額が1000万円で、別居時に4000万円だった場合、差し引き3000万円が、同居中に築き上げた財産です。妻は、原則として、その半分である1500万円の支払いを、夫に求めることができます。
ただ、当然ですが、2人で築き上げたといえることが必要です。たとえば、夫が、結婚から別居時までに、親が亡くなって預貯金を相続した結果、別居時に4000万円になった場合には、妻は1円も請求できません。
ここまでで薄々お分かりのとおり、財産分与においては、夫婦のどちらが悪いかということは、原則として問題になりません。

慰謝料は、離婚の原因を作った側が、損害の穴埋めのために支払うものです。つまり、悪いことをした方が、された方に支払うことになります。
慰謝料の場面では、夫婦のどちらが悪いかが問題になります。

たとえば、妻が不貞をして、離婚になったとします。不貞は悪いことなので、夫は、妻に慰謝料を請求できます。反面、夫の財産が結婚時より増えていれば、妻は夫に財産分与を請求できます。極論すると、こうなるのです。

Q)親権は、母親有利と聞いていますが、本当ですか。

A)乳児期に限り、母親有利とされています。乳児期を過ぎると、必ずしも母親有利とは限りません。現在は、「今、手元に子どもを置いている方」が有利とされています。現時点での子どもの環境を変えることは、子どもにとってあまり良くないことだとされているからです。

ただし、だからといって、無理やり子どもを奪ってきてはいけません。裁判官は、子どもの奪取に非常に神経を尖らせています。子どもを奪取したら、親権の争いでかなり不利になると思ってください。

Q)そうはいっても、現在、相手方のところで子どもが養育されるのは、子どものためにならないと思います。何とかなりませんか。

A)審判前保全処分として、監護権者指定・引き渡しを求めてください。ただし、ハードルはかなり高いです。

Q)現在、別居中です。私には収入がありません。自分の実家にいるので、生活保護をもらうことはできません。どうしたら良いでしょうか。

A)相手方が、自分より収入が高い場合、相手方に対し婚姻費用(婚姻中の生活費)を支払うよう、請求することができます。

Q)婚姻費用の相場は、どれくらいですか。

A)裁判所の「算定表」をご覧ください。婚姻費用の相場が掲載されています。

Q)婚姻費用と養育費はどう違うのですか。

A)婚姻費用は、婚姻中で別居中の生活費です。養育費は、離婚後の生活費です。婚姻中は、配偶者と子をも養う義務があるのに対し、離婚後は子だけを養う義務があります(夫婦同士は、離婚すると赤の他人です。)。そのため、婚姻費用の方が、養育費より高くなっています。

Q)婚姻費用の相場が意外と高いことが分かりました。これまで払ってもらえなかった分を含めて請求します。

A)(個人的には納得できませんが)婚姻費用も養育費も、請求してからの分しかもらえないことになっています。過去の分は遡れません。

 

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