静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
サクラサイトに対して何ができるかについて、ご説明申し上げます。

〇サクラサイトに対する請求

サクラサイトの典型例

ここでいうサクラサイトとは、出会い系サイトの外観を持ちながら、
実際には出会いを求めている異性など登録しておらず、
サクラの人物がメールの返信をしているウェブサイトをいいます。

つまり、男性が、女性との出会いを求めて登録し、お金を支払ったものの、
サクラからしかメールが来ず、結局出会えないというウェブサイトのことです。
サクラサイトは、登録のみならず、メール送信にもお金がかかります。

たとえば、サクラサイトでしか使えない「ポイント」を買わないと
メールが送れないというサイトが多いです。
1ポイント10円で、メール送信1通あたり50ポイントが必要というサイトが多いようです。
(メール1通を送信するのに、500円もかかるということになります。)

サクラは、「会いたい」というメールを送りながらも、
いざ、実際に会おうとすると「都合が悪くなった」「待ち合わせ場所がわからなかった」などと
話をはぐらかし、何回もメールを送らせようとするのです。

単なる出会い系を装うのみならず、「大量のポイントを購入してくれたら、
お金をあげる」など、より直接的にお金を使わせようとするサイトもあります。

あるいは、芸能人を装うサイトもあります。芸能人による間違いメールを装ってメールをし、
返信してきた方に対して、「送信先を間違えたようで申し訳ない。
でも、あなたは信用できそうだから、相談に乗ってくれないか。
ただ、周囲にばれると騒ぎになるのでこの秘密のサイトでお話したい」と
サクラサイトに誘導させ、ポイントを買わせる手口です。

いずれにせよ、真実でないことを告げてお金を支払わせることは詐欺であり、不法行為です。
したがって、損害賠償請求ができます。

サクラサイトに損害賠償請求する方法

かつては、サクラの存在を直接立証しないと、裁判でも勝てませんでした。

しかし、現在は、

・サクラサイトから送信されてきたメールの内容
・被害者が返信したメールの内容
・実際には出会えなかった
・消費生活センターにも苦情が蓄積している
・支払った領収書がある
等の間接的な証拠があれば、裁判でも勝てることが多くなりました。

したがって、間接的でもよいので、証拠をいっぱい残しておくことが重要です。

サクラとのやりとりをしたメールが、被害者自身のパソコンや携帯電話等に保存されていれば、
保護機能を使って、削除しないようにしておいてください。

ただ、サイトによっては、サイトにメールが保存されるシステムをとっており、
数か月でメールが消えてしまう仕様になっている場合があります。
ひどい場合には、サイト自体が閉鎖されることがあります。
そのため、全てのメールをプリントアウトするか、メールの写真を撮っておく必要があります。

また、意外とネックなのが、損害額の立証です。
クレジットカードを使っていれば概ね大丈夫です。
しかし、ウェブマネーをコンビニで買ってきて、ポイントに交換するシステムの場合、
せめてウェブマネーの領収書がないと、損害額の立証ができません。
もし、ポイント利用歴が残るサイトであっても、安心ではできません。
必ずポイント利用歴の画面をプリントアウトしてください。
なぜなら、ある日突然、サクラサイト自体が閉鎖され、ポイント利用歴も抹消されることがあるからです。

サクラサイトであることが立証できても、
損害額の立証ができないと、敗訴同然になる可能性があります。

サクラサイト案件についても迅速性が必要です。
サイトを閉じるだけならまだしも、サイトの運営者に逃げられたり、
お金を使い切られてしまったら、被害の回復ができません。

また、お金を使ってから早い段階であれば、チャージバック(クレジット会社からの返金)が可能だったり、
サイト運営者に直接交渉をしてある程度のお金を支払わせるという手法も可能です。

被害に遭ったと思ったら、まずは弁護士に相談し、方針を確認してください。
その方針に納得がいった場合には、正式に依頼をしてみてください。

弁護士に依頼するメリット

①必要な証拠を理解している

弁護士は、常日頃から、証拠によって裁判官を説得する技術を磨いています。
特に、サクラサイトのように、サクラの存在を直接立証することが困難な案件については、
どのような証拠を集めれば裁判官が納得するのかということが重要です。
そのため、証拠による説得技術に長けた弁護士に依頼する方がよいのです。

②必要な証拠の一部を集めることができる

弁護士以外の方には収集困難な証拠でも、
弁護士ならば収集可能な証拠が存在します。

一番大きいのは、消費生活センターの苦情内容です。
たとえば、弁護士は、弁護士会を通して消費生活センターに対し、
「A社に対する苦情の件数と概要を教えてください」と
お願いすれば、回答が得られることがあります。

また、相手方が登記をしている法人の場合、
登記事項証明書(登記簿)に掲載されている、
代表取締役の住所の住民票を取得することも、弁護士ならばできます。
(なお、登記事項証明書は誰でも取得できます。)

③クレジット会社との交渉の窓口とされることがある

上にも書きましたように、早い段階であれば、「チャージバック」が
できる可能性があります。
本来、チャージバックは、弁護士以外の方、すなわち、被害者本人でも
できるはずなのですが、なぜか「弁護士を通してくれ」といわれることがあります。
本来は、このクレジット会社の対応もいかがなものかと思いますが、
そのような問答をしている時間はありません。
そのため、結果的に、弁護士を通すとチャージバックができるという
状態になることがあります。

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