静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、任意整理(月々の返済額減額交渉)についてご説明申し上げます。
〇任意整理
任意整理とは
借金を返していく方法として、もっともポピュラーなのが、任意整理です。
任意整理とは、現時点での借金の残高を計算し、月々返済できる金額まで返済額を落とし、
その代わりに、返済期間を延ばすというものです。
一定の収入がある方については、月々返済できる金額というのがあるはずです。
その月々返済できる金額まで落とすことによって、借金を返済していきます。
たとえば、Aさんが、とある金融業者から、100万円を借りたとします。
はじめの契約は、5万円の20回払いだったとしましょう。
(わかりやすいように、利息は0%ということにします。)。
40万円を返済したところで、Aさんの給料が下がり、
毎月5万円を返すのが苦しくなったとします。
現時点での借金の残高は60万円です。
現時点で、Aさんは、毎月5万円は無理だけれども、
毎月2万円なら支払えるという場合、5万円の12回払いから、
2万円の30回払いに変えてもらう交渉をします。
もちろん、交渉なので、相手方(お金を貸した人)が承諾しなければいけません。
しかし、私の感覚では、60回払い(5年)までであれば、交渉に乗ってくる金融業者が多いという印象です。
つまり、今の例でいえば、1万円の60回払いでも了解する業者がいるというわけです。
ちなみに、極端な業者ですと、100回払いでも了解することがあります。
もちろん、断固として交渉に応じない業者もいます。
そういう業者にあたった場合には、あきらめるしかありません。
任意整理に応じる義務は、金融業者にはないからです。
ただ、交渉に応じない業者はそこまで多くないので、定期収入があれば、任意整理を選択する意味は十分にあります。
弁護士に相談するメリット
①交渉成立の可能性が高い
弁護士は、依頼者様の収入と支出の状態を伺います。
伺った結果をもとに、月々いくらなら無理なく支払えそうかという計算をいたします。
計算をもとに、金融業者と交渉します。
金融業者からすれば、「弁護士が計算しているのであるから、
ある程度は見込みが立っているのであろう」と解釈してくれます。
そのため、弁護士が間に入った方が、金融業者も交渉のテーブルについてくれやすく、
また、交渉成立の可能性が上がるのです。
さらに、弁護士は、交渉のプロでもあります。
その意味でも交渉成立の可能性は高まります。
②過払金を見逃さない
弁護士は、任意整理を含め、借金に関する案件を受任した場合、
必ず、金融業者に対し「取引履歴」の開示を求めます。
「取引履歴」とは、貸付と借入の一覧表です。
開示を求められた場合、金融業者は、必ず開示しなければなりません(貸金業法19条の2)。
「取引履歴」の開示を受けた弁護士は、利息制限法に基づいて、取引の計算をしなおします。
すると、実際の借金の額は、依頼者様が思っていたよりも安くなることがあります。
稀に、借金どころか、過払金でプラスになっており、むしろ金融業者に請求をすることすらあります。
しかし、昨今は、過払金の存在にお気づきでない方が多いです。
そのため、たとえ借金の方が多いとお考えでも、念のため、弁護士を通して、過払金の有無をチェックした方がよいのです。
債務整理をなさる方の費用
費目 | 着手金 | 追加内容 | 追加金額 | 実費 | 成功報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
任意整理(登録業者1社あたり) | 3万3000円 | 別途 | 0円 | 消滅時効援用も含む | ||
任意整理(個人・未登録業者1社あたり) | 11万0000円 | 別途 | 0円 | |||
自己破産・同時破産廃止(債権者10社まで) | 33万0000円 | 11社以降1社あたり | +3万3000円 | 別途 | 0円 | 個人(自然人)も、1社と計算する。 |
自己破産・管財(債権者10社まで) | 55万0000円 | 11社以降1社あたり | +3万3000円 | 別途 | 0円 | 個人(自然人)も、1社と計算する。 |
民事再生(債権者10社まで) | 55万0000円 | 11社以降1社あたり | +5万5000円 | 別途 | 0円 | 個人(自然人)も、1社と計算する。 |
過払金返還請求 | 0円 | 別途 | 回収額の22% | |||
特定調停申立 | 11万0000円 | 別途 | 0円 | |||
出廷費用・出張費用(静岡市内に限る) | 0円 | 静岡市外の場合 | +2万2000円~+5万5000円 | 別途 | 移動距離に応じて変動する。 |
※「同時破産廃止」とは、原則として、お持ちの財産が33万円未満の方を指します。具体的には、ご相談時にご確認ください。
※自己破産案件で、債権者(お金を貸してくれた人)が10を超えるときには、11社目から1社につき2万2000円を加算していただきます。
例:同時破産廃止で債権者が12社の場合→33万円+(12-10)×2万2000円=37万4000円となります。
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