ここでは、警察に捕まったら、いったいどうなるのかをご説明申し上げます。

〇捕まったらどうなる?

警察に捕まったらどうなるのか。
誰もが知りたいことだと思います。
まずは、警察に逮捕されたらどうなるのか、ごく簡単にご説明いたします。

・逮捕直後

警察に逮捕されると、留置施設(いわゆる留置場)に入れられます。
マスコミは、警察に捕まった方を「容疑者」と呼ぶようになります。
法律的には「被疑者」(ひぎしゃ)が正しいのですが、ここでは措いておきましょう。
(もっと厳密にいえば、警察に捕まっていなくても、「被疑者」になることはあります。)
逮捕された段階では、あとで述べるような「国選弁護人」を呼ぶことはできません。
しかし、個人的に知っている弁護士を呼ぶことはできます。
また、知っている弁護士がいなくても、「当番弁護士」を呼ぶことは可能です。
「当番弁護士」とは、文字通り、当番の弁護士が、無料で1回だけ面会に来てくれる制度です。
知り合いの弁護士がいないままに逮捕されてしまった場合、当番弁護士を呼ぶことを忘れないでください。

・検察官送致、勾留

警察に捕まって最大72時間以内に、警察官は、被疑者を検察庁に送るか否かを決めます。
マスコミは、これを「送検」といいます。
法律家は、「検察官送致」あるいは、単に「送致」ということが多いです。

被疑者を検察庁に送らない場合には、そのまま自宅に戻れます。
検察庁に送られた場合、「勾留」(こうりゅう)されます。
言葉は変わりますが、「勾留」も留置施設に入れられるという意味ではあまり変わりません。
したがって、逮捕されてから「勾留」されるまでが、
自宅に戻れる1回目のチャンスです。

勾留されてしまった場合、最大で20日間、留置施設に入れられます。
ちなみに、「検察庁に送る」といいましたが、検察庁に留置施設はありません。
したがって、いったん検察庁に行った後、また警察署内の留置施設に戻ります。

なお、勾留された場合には、国選弁護人を選任する可能性が出てきます。
つまり、一定の財産以下の方であれば、国選弁護人を呼ぶことができるのです。
「国選」の名のとおり、国が選んでくれますから、弁護士費用は無料のことが多いです。

ここでも一応自宅に戻れるチャンスがあります。
それは、勾留の取消を求めることができるからです。
これが自宅に戻れる2回目のチャンスです。

・起訴(正式裁判・公判請求)

20日間勾留された後、検察官は被疑者を起訴(=正式裁判)にかけるか否かを決めます。
ここで、不起訴になったり、略式裁判で罰金になれば、自宅に戻れます。
これが自宅に戻れる3回目のチャンスということになります。
「処分保留釈放」の場合も、自宅には戻れますが、まだ確定的とはいえません。

起訴された場合、呼び名が「被疑者」から「被告人」になります。
マスコミは「被告」といいますが、「被告」は、民事裁判で訴えられた人を指すので、
全く意味が異なります。

「被告人」になると、「保釈」(ほしゃく)の制度が使えるようになります。
(「釈放」とは意味が異なりますので、ご注意ください。)
保釈とは、一定の大金を裁判所に預けることによって、逃亡しないことを態度で示し、
自宅に戻してもらう制度です。
大金を積むことで、裁判所も、「この被告人は逃げないだろう」と信用してくれやすくなり、
自宅に戻してもらいやすくなります。
詳しい内容は、別のページでご説明いたします。
この保釈の制度が、自宅に戻れる4回目のチャンスです。

保釈がかなわなかった場合には、残念ながら、勾留されたままです。
ただし、留置施設から拘置所に移ることが多いです。
「多いです」というのは、絶対に移るとは限らないからです。
ちなみに、静岡県中部の場合には、静岡刑務所が拘置所を兼ねています。

・判決

そして、裁判で執行猶予判決が出たり、罰金判決が出たりした場合には、
自宅に帰ることができます。
執行猶予判決などを得ることが自宅に戻れる5回目のチャンスということになります。

以上が、逮捕後の概要です。

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