静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、保釈についてご説明します。

〇保釈とは

保釈とは、起訴後、被告人が大金を裁判所に預け、裁判が終わるまでは自宅に戻らせてもらう制度です。

刑事訴訟法89条と90条です。

 

第八十九条  保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一  被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二  被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三  被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六  被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 

第九十条  裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

条文をよく読むと……

89条では「許さなければならない」とあり、90条は「許すことができる」とあります。
つまり、89条では認められない場合でも、90条で認められる場合があるということです。

89条をよく見ていただきたいのですが、1号・3号・6号は、起訴状を読めばわかる話です。
2号は、検察官が起訴前に必ず調べています。
つまり、1号・2号・3号・6号は、当てはまるか当てはまらないかは争いにならないことが普通です。
したがって、弁護士としては、4号や5号にあたらないと主張することが重要です。

 

罪証隠滅の恐れさえなければ原則として保釈されるはず

では、4号と5号をよく読んでみてください。
4号は、勾留の条文(刑訴法60条2号)と、同じですね。
「刑訴法60条2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」
では、5号は何でしょうか。実は、証言の隠滅の恐れを言っています。
(本当は「恐れ」では不正確なのですが、実務の流れを踏まえて、敢えてこのように表記します。)
勾留のところでお話したとおり、「罪証を隠滅」には、証言の隠滅も含まれます。
したがって、5号は、4号とあまり変わらないのです。
(いろいろ突っ込みたい方もいらっしゃるでしょうが、
分かりやすさを重視するべく、ご容赦ください。)

ということは、「罪証隠滅」の恐れさえなければ、保釈が認められるということになります。
(実際には、何かと難癖をつけられますが。)
では、逃亡の恐れについては、考慮しなくてよいのでしょうか。

逃亡しないための保釈金

逃亡の恐れは、大金を積むことで解消されると考えられています。
実は、裁判所に預けたお金は、裁判の途中で逃亡すると、没取(ぼっしゅ)されてしまいます。
(「没収」とほぼ同じ意味と考えてください。)
被告人に「あの大金を没取されるのは嫌だな」と思わせることによって、逃亡を防ぐわけです。

したがって、保釈時に裁判所に預けるお金は、安くありません。
被告人にとって、逃亡をためらわせるくらいの大金である必要があるからです。
一定の財産がないということで、国選弁護人を依頼した方でさえも、200万円前後を預けるよう要求されます。

200万円前後のお金がない方はどうしたらよいのでしょうか。
ご家族や、ご友人に借りるのが次の手です。
しかし、ご家族にやご友人にもお金がないという場合には、
どうしたらよいのでしょうか。

実は、保釈金に限定してお金を貸してくれるところがあります。
保釈支援協会」です。
ここは、手数料(要するに利息)を前払いすると、500万円までの保釈金を貸してくれます。

大抵の弁護士は、保釈支援協会の使い方に慣れているので、
弁護士に使い方を聞くとよいでしょう。

保釈の手続きは、理論上、ご家族でも可能ですが、やはり弁護士に任せた方がスムースに進むはずです。

保釈されたらどうなるか

保釈をされる際には、裁判官からいろんな条件が付けられます。
逃亡しないのは当然ですが、証拠隠滅をしない(証拠隠滅と疑われる行為もしない)、被害者に接近しない、
犯行現場に近づかない、転居しないなどが典型です。
しかし、案件に応じて、特殊な条件を付けられることもあるかも知れません。

要するに、保釈された場合には、基本的には勤務先と自宅を往復するだけの生活にした方がよいでしょう。
もし、条件に反してしまうと、留置施設か拘置所に逆戻りのうえに、保釈金を没取されます。

保釈金は判決後に返還

保釈金は、被告人が条件に反しない生活をし、無事に判決が下りたら戻ってきます。
執行猶予判決の場合は当然ですが、たとえ実刑判決が下っても、
保釈金は戻ってきます。
保釈金は、あくまで逃亡しないための防止策だからです。
なので、保釈支援協会から借りたとしても、ちゃんと返せます。

刑事事件着手金

状況着手金追加内容追加金額備考
<起訴または家裁送致前>
身体拘束前
33万0000円否認事件+11万0000円
身体拘束中38万5000円否認事件または接見禁止事件+11万0000円
<起訴後または家裁送致後>
起訴後または家裁送致後33万3000円裁判員裁判または否認事件+27万5000円第1審に限る
第2審以降別途協議
※第2審については、第1審からの継続なのか否か、控訴・上告した理由は何か等によって、弁護活動も変わってくるので、協議とさせていただきます。

※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)

※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。

刑事事件報酬・日当

成果報酬金額備考
無罪110万0000円
罰金(略式命令を含む)27万5000円
全部執行猶予33万0000円
求刑の8割以下の実刑27万5000円一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。
不起訴(起訴猶予など)33万0000円
身体拘束後の身体解放33万0000円処分保留釈放・不起訴の場合を除く。
示談成立1件あたり11万0000円
処分保留釈放0円
認定落ち起訴11万0000円~22万000円
接見禁止の全部解除
22万0000円
接見禁止の一部解除5万5000円~11万0000円
土日祝日の面会1回あたり4万4000円
1日あたり2回目以降の面会1回あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし)
1時間あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり)1時間あたり4万4000円
電話会議1回あたり2万2000円裁判所との打ち合わせ期日など
出廷日当1日あたり2万7500円裁判員裁判期日を除く
裁判員裁判期日日当1日あたり5万5000円
出張日当1日あたり+2万2000円~+5万5000円移動時間に応じて変動する。
実費
別途
※複数の成果が生じることもあり得ます。その際は、複数の報酬を加算させていただきます。
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)

※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)

新清水法律事務所(静岡鉄道新清水駅から徒歩約5分)054-625-5757営業時間 平日9時~19時30分※お電話は、平日9時から18時が繋がりやすいです。

メール・LINEでのご相談はこちら(24時間いつでも御送信ください。) このバナーをクリックして下さい。