静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、保釈についてご説明します。

〇保釈とは

保釈とは、起訴後、被告人が大金を裁判所に預け、裁判が終わるまでは自宅に戻らせてもらう制度です。

刑事訴訟法89条と90条です。

第八十九条  保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一  被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二  被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三  被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六  被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 

第九十条  裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

条文をよく読むと……

89条では「許さなければならない」とあり、90条は「許すことができる」とあります。
つまり、89条では認められない場合でも、90条で認められる場合があるということです。

89条をよく見ていただきたいのですが、1号・3号・6号は、起訴状を読めばわかる話です。
2号は、検察官が起訴前に必ず調べています。
つまり、1号・2号・3号・6号は、当てはまるか当てはまらないかは争いにならないことが普通です。
したがって、弁護士としては、4号や5号にあたらないと主張することが重要です。

 

罪証隠滅の恐れさえなければ原則として保釈されるはず

では、4号と5号をよく読んでみてください。
4号は、勾留の条文(刑訴法60条2号)と、同じですね。
「刑訴法60条2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」
では、5号は何でしょうか。実は、証言の隠滅の恐れを言っています。
(本当は「恐れ」では不正確なのですが、実務の流れを踏まえて、
敢えてこのように表記します。)
勾留のところでお話したとおり、「罪証を隠滅」には、証言の隠滅も含まれます。
したがって、5号は、4号とあまり変わらないのです。
(いろいろ突っ込みたい方もいらっしゃるでしょうが、
分かりやすさを重視するべく、ご容赦ください。)

ということは、「罪証隠滅」の恐れさえなければ、保釈が認められるということになります。
(実際には、何かと難癖をつけられますが。)
では、逃亡の恐れについては、考慮しなくてよいのでしょうか。

逃亡しないための保釈金

逃亡の恐れは、大金を積むことで解消されると考えられています。
実は、裁判所に預けたお金は、裁判の途中で逃亡すると、没取(ぼっしゅ)されてしまいます。
(「没収」とほぼ同じ意味と考えてください。)
被告人に「あの大金を没取されるのは嫌だな」と思わせることによって、
逃亡を防ぐわけです。

したがって、保釈時に裁判所に預けるお金は、安くありません。
被告人にとって、逃亡をためらわせるくらいの大金である必要があるからです。
一定の財産がないということで、国選弁護人を依頼した方でさえも、
200万円前後を預けるよう要求されます。

200万円前後のお金がない方はどうしたらよいのでしょうか。
ご家族や、ご友人に借りるのが次の手です。
しかし、ご家族にやご友人にもお金がないという場合には、
どうしたらよいのでしょうか。

実は、保釈金に限定してお金を貸してくれるところがあります。
保釈支援協会」です。
ここは、手数料(要するに利息)を前払いすると、500万円までの
保釈金を貸してくれます。

大抵の弁護士は、保釈支援協会の使い方に慣れているので、
弁護士に使い方を聞くとよいでしょう。

保釈の手続きは、理論上、ご家族でも可能ですが、やはり弁護士に任せた方が
スムースに進むはずです。

保釈されたらどうなるか

保釈をされる際には、裁判官からいろんな条件が付けられます。
逃亡しないのは当然ですが、証拠隠滅をしない(証拠隠滅と疑われる行為もしない)、被害者に接近しない、
犯行現場に近づかない、転居しないなどが典型です。
しかし、案件に応じて、特殊な条件を付けられることもあるかも知れません。

要するに、保釈された場合には、基本的には勤務先と自宅を往復するだけの生活にした方がよいでしょう。
もし、条件に反してしまうと、留置施設か拘置所に逆戻りのうえに、保釈金を没取されます。

保釈金は判決後に返還

保釈金は、被告人が条件に反しない生活をし、無事に判決が下りたら戻ってきます。
執行猶予判決の場合は当然ですが、たとえ実刑判決が下っても、
保釈金は戻ってきます。
保釈金は、あくまで逃亡しないための防止策だからです。
なので、保釈支援協会から借りたとしても、ちゃんと返せます。

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