静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
借金の案件に関し、よくあるご質問に回答いたします。

Q)借金の返済で、苦しんでいます。どうにかなりませんか。

A)借金の問題は、弁護士が入れば、何とかなることが多いです。お気軽にご相談ください。

Q)弁護士が入ると、具体的には、借金はどうなるのでしょうか。

A)大きく分けると、①借金の全額につき、分割払いの交渉をする。②破産か民事再生をして、全部または一部の借金を0にする。の2つがあります。

Q)①「分割払いの交渉をする」とは、どういう意味でしょうか。既に分割返済しているのですが。

A)現在、借金の返済が苦しいのは、月々の支払額が大きいからだと思います。そこで、月々の支払額を減らすように交渉するのです。これを「任意整理」といいます。詳しくは、任意整理のページをご覧ください。ちなみに、将来の利息はカットされることが多いので、これだけでも、十分なメリットです。

Q)家族や会社に一切知られずに、任意整理をすることは可能ですか。

A)知られにくいように努力することはお約束できます。
たとえば、ご家族や勤務先に知られないようにするため、以下のことはお約束できます。
①連絡は原則として電子メールで取り合う。電話をするときは、携帯電話におかけする。
②どうしても書類を送る必要がある場合には、当方は、住所と個人名のみを記載して送付する。
(弁護士事務所名は入れない。)
個人名の入った書類すら差し支える場合には、弊事務所まで取りに来ていただく。
③どうしても固定電話におかけするときには、個人名のみを名乗る。
(事務所名は名乗らない。)

任意整理(借金の分割払いの交渉)は、上記①~③を行えば、
ほぼ誰にも気づかれずに行うことができます。
ただし、過払訴訟を起こした場合、裁判の当日には、
名前が掲示されますのでご了承ください。

Q)よく、「過払金」という言葉を聞きます。過払金とは何でしょうか。過払金で一括返済できないものでしょうか。

A)「過払金」とは、過去に払いすぎた利息のことです。昔、金融業者は、違法な金利をとっていました。その違法な金利分が「過払金」です。詳しくは、過払金のページをご覧ください。

さすがに、今は、違法な金利をとっていないので、ここ数年でお金を借りた方については、過払金がでる可能性は低いです。

かなり大雑把にいえば、過去、金融業者との取引が10年以上あれば、借金が減ることが多いですし、もし、完済していれば、ある程度のお金が「過払金」として戻ってくる可能性があります。15年を超えると、借金の大半がなくなる可能性が出てきます。20年を超えると、借金が0になったうえに、さらに手元にお金が残る可能性すら出てきます。

したがって、Ⅰ)取引期間に拘わらず現在完済しているか、Ⅱ)借金は残っているものの、10年を超えて貸し借りしている場合には、「過払金」で何か有利な結果を得られる可能性があります。ちょっとでも疑問が生じたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

Q)私に過払金はないようです。でも、破産は絶対に嫌です。何とかなりませんか。

A)お気持ちは分かります。しかし、無理に任意整理をしたものの、途中で破産してしまうことがあります。途中で破産した場合、任意整理で支払ったお金が無駄になってしまいます。

例えば、毎月10万円の返済が苦しくて、平成28年1月に、毎月3万円の返済になるよう、任意整理したとします。任意整理から1年後の平成29年1月、自己破産することになったらどうなるでしょうか。大雑把にいえば、自己破産とは、借金がいくらあろうとも0円にする制度です。
つまり、平成28年1月に自己破産しても、平成29年1月に自己破産しても、結果は同じです。当然ですが、平成29年1月までに返済した36万円(3万円×12回)が、返ってくることはありません。そうなると、毎月3万円金融業者に返せるのであれば、平成28年1月に自己破産をして、毎月3万円ずつ貯金した方が有意義だったのではないかということになります。

したがって、無理な任意整理はおすすめできません。

Q)では、「無理な任意整理」の目安を教えてください。

A)かなり大雑把な目安を申し上げれば、手取収入の4分の1以上が返済に充てられる任意整理は、「無理な任意整理」の可能性が出てきます。例えば、手取り月収が20万円の方であれば、返済額が毎月5万円以上になる場合は、要注意と考えます。

依頼者の方が、手取収入の4分の1以上になっても任意整理を希望する場合、まずは、家賃を伺います。家賃が0ないし安価の場合(ご実家住まいとか、社宅住まい等)、借金返済に回せる額が増えるといえるので、任意整理できないかを考えます。

しかし、家賃もそれなりに高額の場合には、かなり厳密に考えなければいけません。そこで、家計簿を作成していただき、本当に、ご希望どおりの返済額の黒字が出るのか否かを、検討していただきます。家計簿作成の結果、ご希望どおりの返済額の黒字が出るといえる場合、任意整理をすることになります。

Q)私には、任意整理は無理なようです。自己破産をします。自己破産のデメリットについて教えてください。

A)詳しくは、自己破産のページをご覧ください。

Q)デメリットはこれだけですか?選挙権を失うと聞いたことがあるのですが。

A)自己破産をすると選挙権を失うというのは、明らかなデマです。ご安心ください。

Q)戸籍にも破産歴が載らないのですね?

A)戸籍にも破産歴は載りません。ご安心ください。

Q)家族や会社にも請求は行かないのですね?

A)はい。ご家族や会社の方が、保証人や連帯債務者になっていない限り、請求はいきません。

Q)家族や会社の方が、保証人になっていました。迷惑をかけないためにも、生命保険でなんとかするしか……。

A)今は、保険会社によって、自殺免責(自殺の場合、生命保険金が支払われないこと)の要件が異なっています。昔のように、保険契約後、1年経てば自殺しても絶対に保険金が支払われるというわけではありません。したがって、生命保険約款を隅から隅まで読まないと、本当に保険金が支払われるか分からないといえます。しかし、生命保険約款を読みこなす気力があったら、まずは弁護士のところにご相談ください。一緒に解決策を考えましょう。

Q)分かりました。自己破産について、詳しく教えてください。

A)自己破産のページをご覧ください。

Q)自己破産では、自分の持っている財産全てを吐き出さなければならないのでしょうか。家電まで失うのですか?

A)静岡地裁本庁では、合計の財産(現金・預貯金・有価証券・その他の物全て)の時価が33万円以下であれば、自動的に所有が認められます。33万円を超える場合、管財人という別の弁護士が選任され(管財人の費用は、20万円くらいかかります。この費用は自己負担です。)、管財人のチェックをとおれば、99万円以下の財産の所有が認められます。

ここで重要なのは「時価」ということです。つまり、一度でも使えば、中古品扱いとなって、大きく時価が下がります。したがって、大抵の家電は、所有が認められることが多いです。たとえば、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、購入金額は高価なものがあったとしても、所有が認められる可能性が高いです。ご安心ください。

Q)最大でも時価99万円までしか財産を持てないということは、自己破産すると住宅は失うということですね。

A)残念ながら、原則としてはそういうことになります。ただし、例外として、オーバーローン(住宅ローン残高が、住宅の価格の1.2倍~1.5倍を超える場合)で、かつ、債権者としても売却できない場合には、失わないこともあります。

オーバーローンの場合、自己破産手続内では、不動産を無価値物として扱うので、裁判所は「家を売らなくてよい」といってくれます。しかし、自己破産に至った場合、債権者(=お金を貸してくれた人)は、不動産の売却を試みることが多いです。したがって、そこで売れてしまった場合には、家を失います。運よく売れなかった場合に限って、住み続けられるわけです。

なお、既にローンを完済しているのであれば、その住宅を担保に借り換えをするという選択肢は十分ありえます。不動産担保ローンの方が金利が安くなるため、分割払いもしやすいです。

Q)住宅ローンくらいなら払っていけるのですが、何とか、住宅を残す方法はないですか。

A)民事再生という方法があります。詳しくは、民事再生のページをご覧ください。

Q)法律上、住宅があろうとなかろうと民事再生を選択できるのではないですか?

A)はい。法律上は、そのとおりです。しかし、自己破産と比べたときの民事再生のメリットは、住宅が残せることと、職業制限がないことくらいです。

職業制限については、自己破産手続中の数か月間程度に限られます。したがって、住宅を残す気がない場合、民事再生によって、住宅ローン以外の借金を2割程度支払うリスクと、職業制限による減収のリスクが見合うごく限られた場合に限って民事再生を選択することになります。

そのため、弊事務所では、原則として自己破産をお勧めし、自己破産が難しい場合に、民事再生をお勧めするようにしています。

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