静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、離婚についてご説明します。

〇離婚

離婚の案件は増えているように思います。

まず、離婚するには、どのような手続きが必要かをご説明いたします。
A4用紙1枚でまとめたものは右にありますので、ご覧ください。

1 協議離婚

双方が離婚届にサインすることに合意できるのであれば、それだけで離婚成立です。
これを協議離婚といいます。

離婚届には、離婚をする旨・離婚後の親権者を記入すれば、
原則としては、受け付けてもらえます。

ただし、離婚の際には、親権者の話し合いのみならず、
養育費・面会交流・財産分与・慰謝料についても話し合うべきです。
しかし、「そこまで話し合いができるのであれば、そもそも離婚しない」といいたくなるでしょう。
そこで、話し合いができなくて、弁護士に依頼した場合、どうなるのでしょうか。
「調停」に移ります。

2 調停離婚

一般の事件ですと、話し合いができなければ、裁判というイメージが強いです。
しかし、離婚に関していえば、裁判をする前に、まずは、家庭裁判所を通じて
話し合いをしなさいということになっています。これが「調停」です。

話し合いといっても、夫婦が直接顔を合わせることは、
初回の数分と、最終回(成立または不成立時)の数分以外はありません。
家庭裁判所によっては、弁護士が就いている場合、初回の数分と最終回の数分も、
夫婦が顔を合わせないような扱いをしてくれることもあります。

調停による話し合いがまとまらない場合(不成立の場合)、「裁判」となります。
ただ、私の扱っている案件のうち、70~80%くらいは、調停で離婚が成立します。
残り20~30%のうち、半分くらいは、相手方が家庭裁判所に来ないことによる不成立です。
したがって、調停をしたけど、自分か相手方が納得せず、裁判になるというパターンは、意外と少ないと思ってください。

3 裁判離婚(訴訟離婚)

調停で、相手方が来たものの、裁判にまでなった場合には、
裁判の方法はあまり変わりありません。
原告・被告に分かれて、書面を出したり、証拠を出したりするというものです。
そして、裁判官を納得させた方が勝ちます。

相手方が来ないゆえに裁判になってしまった場合は、普通の裁判と少し異なります。
普通の裁判では、相手方が来なければ、自動的に自分が勝訴します。
裁判官は、誰の話も聞かずに勝訴判決を書いてくれます。
しかし、離婚の裁判では、自動的に勝つわけではありません。
訴状をしっかり書き、尋問を経て、裁判官を納得させることができれば、
やっと勝訴判決になります。

さて、サブページでは、より詳しいお話をさせていただきます。

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