静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。弊事務所では、後見申立も後見人就任のいずれも対応可能です。
ここでは、成年後見制度についてご説明します。成年後見制度もまた、デマや誤解が多く飛び交っています。
成年後見制度は、判断能力が乏しくなった方をお守りする重要な制度です。
ぜひ、ご一読ください。

成年後見とは

判断能力が乏しくなると、悪徳業者に騙されやすくなります。

しかし、成人した方は、原則として一人で契約できます。
騙されたと思って契約を取り消す場合も、ご本人がしなくてはなりません。

たとえ、ご親族がどんなに気を揉んでいても、ご本人以外は、契約をしたり、契約を取り消したりすることはできません。

このままでは、悪徳業者に食い物にされてしまいます。
そこで、他人に契約を任せる制度が必要になります。

その制度こそ、「成年後見制度」です。

成年後見の種類

判断能力は、「ある」「ない」の2通りというわけではありません。
判断能力は、程度があります。

法律上、「ほぼ失っている」「かなり失っている」「少し失っている」「全く失っていない」の4段階です。
もちろん、「全く失っていない」方は、成年後見制度を使う必要はありません。
「完全にない」「かなり失っている」「少し失っている」方については、家庭裁判所で手続きをすることにより、成年後見制度を使うことができます。

具体的に「完全にない」方は「後見」、「かなり失っている」方は「保佐」(補佐ではありません。)、「少し失っている」方は「補助」の制度を使うことができます。

「後見」「保佐」「補助」の違いは、どの程度他人に契約を任せるかという違いです。

「後見」の場合は、ほぼ全ての契約を他人に任せることになります。「保佐」「補助」は、必要な範囲で他人に契約を任せることになります。

成年後見制度を使うにはどうすればよいか

家庭裁判所に申立をしなければなりません。

申立の際には、診断書が必要になります。勘違いされされることが多いのですが、必ずしも鑑定書は必要ありません。

また、診断書は、必ずしも心療内科・精神科の先生でなくても差し支えありません。かかりつけの内科医の先生がお書きになって、裁判所が認めてくれることも多いです。

したがって、実費はそれほど高額にならないことが多いです。

弁護士に依頼するメリット

弁護士は、後見の申立に慣れていますので、必要な書類をスムースに集めることができます。

また、弁護士は、診断書をどのように書いた方が良いか、お医者様にアドバイス差し上げることができます。

さらに、必要に応じて、弁護士がそのまま後見人に就任することも可能です。

弁護士費用については、弁護士費用のページの「相手方のいない審判案件」をご覧ください。

医療機関・福祉機関の皆様へ

後見の申立は、判断能力が乏しくなったご本人でもできることになっています。

したがって、ご本人に身寄りがなく、ご親族の方が申立できないとしても、ご本人自身から依頼を受けて、後見申立をすることが可能です。

もし、ご担当されている方に、後見制度が必要になった場合、弁護士の活用をご検討ください。

もちろん、私が、医療機関や福祉機関まで出張相談させていただきます。

弁護士費用をお持ちでない方は、法テラスが使える可能性もありますので、財産状況に拘らず、ご相談くださいませ。

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