静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
借金の対応方法は、大きく分けると、2つしかありません。
1 返済する。
2 返済しない。
そして、当然ですが、いずれも法律にのっとった方法があります。
したがって、借金で自殺する必要は全くありません。
借金で苦しかったら、弁護士に相談してください。
なお、「返済しない」の一種といえるのが、時効の主張と過払金請求です。
併せてご説明いたします。
借金への詳しい対応方法は、以下のとおりです。
ご覧ください。
1 返済する
(1)任意整理
(2)特定調停
2 返済しない
(1)自己破産
(2)民事再生
3 その他
(1)時効
(2)過払金請求
任意整理
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