依拠性とは?偶然似ただけなら侵害にならない理由と、生成AIの場合を弁護士が解説します

依拠性とは、既存の著作物に接して、それを自分の作品の中に用いることをいいます。似ているだけでは著作権侵害になりません。既存の作品を知らずに作り、偶然似てしまった場合は侵害にならないとされています。この記事では、依拠性の意味と、生成AIを使った場合にどう扱われるかをご説明します。

著作権侵害になるのは、類似性と依拠性がそろったとき

先に全体像を示します。①類似性があり、②依拠性があれば、私的複製などの例外規定に当てはまらない限り、著作権侵害になります。

①類似性とは、文字どおり似ていることを指します。法的な用語でいうと、本質的な特徴を感得できることを指します。
私が判例を見ている限りでは、少なくとも、「全体的に見て似ている。」「似ている点が多い。」と思えない限り、類似性が認められることは困難です。
ちなみに、私が「全体的に見て似ている」と思っても、類似性が認められていない判例もいくつかありました。

なお、類似性が認められなければ、絶対に著作権侵害に当たらないという意味ではありません。
翻案権侵害など、類似していなくても、著作権侵害に当たる場合はあります。ご注意ください。

本稿では、①類似性があった場合に、著作権侵害が成立するのはどのような場合かという観点でお話しします。

依拠性とは何か

依拠性とは、「既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること」を言います。

大事なのは、既存の著作物に接していることが必要だという点です。見たことも聞いたこともない作品には、依拠しようがありません。

偶然似ただけなら、著作権侵害にならない

結論から申し上げます。既存の作品を知らずに自分で作り、たまたま似てしまった場合は、著作権侵害になりません。

これは、著作権が特許権と違う点です。特許権であれば、他人の特許を知らなくても侵害になります。しかし著作権は、既存の作品に接していなければ、侵害になりません。

この論点については、最高裁の判例があります(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)。

この事件、最高裁は、「それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と言いました。

「再製」とは、「作った」くらいに言い換えて問題ないです。

生成AIを使った場合はどうなるか

ここからが本題です。生成AIを使った場合、依拠性が認められる場面は、皆様が思うより広いと考えられます。

㈠ 既存の著作物を意識して指示した場合

「㈠生成AI利用者が、既存著作物を認識しつつ、当該既存著作物と同一・類似のAI生成物を生成する意図のもとにAIを利用している場合」には、依拠性ありとされます。

「ドラえもんが当社の製品を持った画像を生成してください。」等とプロンプトに著作物を指定した場合や、一般的な生成AIにドラえもんの画像をアップロードし、「アップロードした画像が、当社の製品を持っている画像を生成してください。」等とプロンプトに打ち込んだ場合も依拠性ありとされます。

これらには②依拠性があって、著作権侵害になることは受け入れられると思います。
問題なのは、依拠性の例は、これだけではないということです。

㈡+㈢ 意識していなくても依拠性ありとされる場合

すなわち、

㈡ AIが既存著作物を学習しており、かつ
㈢ 学習に用いられた著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態になっていないと法的に評価できない場合、
には、依拠性ありとされる可能性が高いのです。

ただ、㈡に関し、一般的な生成AIで、AIが既存著作物を学習していないというのは、なかなか想定しがたいです。
たとえば、chatGPTやGeminiが、ドラえもんの画像を学習していないとは考え難いでしょう。

また、㈢については、生成AIが、著作権侵害をするような画像の生成を断る仕組みになっていることを立証することが考えられます。
現に、一般的な生成AIには、そのような仕組みがあるともきいております。
ただ、実際に、図らずもドラえもんに類似した画像が生成されてしまった場合に、「著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態になっていない」という主張が通るのかは、微妙なところです。
「出力される状態ではないか」と反論されてしまう可能性が高いと思います。

ということで、皆様が想像する「依拠性」は上記の㈠だけだったかも知れません。
しかし、㈡+㈢の場合も②依拠性ありとされる可能性が高いです。

つまり、一般的な生成AIを使った場合、仮に①類似性が認められると、㈡+㈢もあっさり認められ、②依拠性ありとして違法になってしまう可能性が高いというわけです。

公開する前にできること

一般的な生成AIで画像生成をし、その画像を公開したり、ビジネスで使いたいと考える場合には、画像検索をして類似する画像が無いかを確認した方が良いのです。

手描きであれば「知らなかった」と言えても、一般的な生成AIを使った場合、学習していないという前提が立てにくいためです。

よくあるご質問

結局、依拠性とは、ひとことで言うと何ですか

既存の著作物に接して、それを自分の作品の中に用いることです。接していなければ、依拠性はありません。

似ていれば著作権侵害になりますか

理論上は、「なりません。」と言えます。類似性と依拠性の両方が必要です。ただし、類似していなくても翻案権侵害にあたる場合はあります。

生成AIで作った画像は、依拠性が認められやすいのですか

一般的な生成AIは既存の著作物を学習していると考えられるため、依拠性が認められる可能性は高いと考えられます。

プロンプトに作品名を入れていなければ大丈夫ですか

そうとは限りません。上記㈡+㈢の場合があります。

要点の整理

  • 著作権侵害には、①類似性と②依拠性の両方が必要である
  • 依拠性とは、既存の著作物に接して、それを自分の作品に用いること
  • 既存の作品を知らずに作り、偶然似た場合は侵害にならない
  • 生成AIの場合、作品名を指定していなくても依拠性ありとされる可能性が高い
  • 公開・商用利用の前に、画像検索で類似画像がないか確かめること

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※本記事は一般的な法律解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。