労働問題でおさえておきたい1点について

労働問題で押さえておきたい1点とは?

知っておくべき最も重要な原則と、よくある疑問を分かりやすく解説します。

「働いた分の給料が出るのが原則である。」

当たり前のように聞こえますが、この「当たり前」が守られていないケースが少なくありません。 この記事では、この原則と、そこから派生する具体的な問題について詳しく見ていきましょう。

給料を受け取る労働者のイメージ

原則として、給料は、全額、通貨で支払わなければなりません(労働基準法第24条第1項)。

Ⅰ 給料の天引きには制限あり

労働者が債務不履行や不法行為をしたからといって、その損害賠償金と給料を相殺することは許されません(最高裁判決昭和31年11月2日、昭和36年5月31日)。

給料から何かを差し引くイメージ

たとえば、時給1,200円のアルバイトの方が5分遅刻した場合、遅刻した5分間の100円が支払われないのは当然です。 しかし、100円を超えて減額することはできません。

したがって、「遅刻をしたら、遅刻時間に拘わらず1時間分を減額する。」という決まりは無効です。

また、アルバイトの学生さんがお皿を割ったとしても、給料から天引きすることはできません。 天引きが禁止されているだけで、弁償する義務自体は残りますが、給料は一旦全額支払い、その後にお皿の弁償について話し合うことになります。

したがって、「お皿を割ったら、皿の値段に拘わらず、1枚につき1,000円天引き」という決まりも無効です。

Ⅱ 裁量労働制には何らかの届出が必要

裁量労働制が適用されると、確かに残業代の請求は難しくなります。

契約書にサインする人のイメージ

しかし、裁量労働制を導入するには、最低限、裁量労働制を定めた書面を労働基準監督署等に届け出る必要があります。 契約書に「裁量労働制」と書いてあれば直ちに適用されるわけではありません。

「裁量労働制だから残業代が支払われない」と言われた場合は、どのような書類が、どのような官庁に届け出られているか、必ず確認してください。

Ⅲ 固定残業代制度でも超えた分は請求できる

固定残業代制度であっても、固定分を超えた場合には、超えた分につき、残業代を請求できます(大阪地決平12年6月30日)。

積み上がった残業代のイメージ

固定残業代とその他の分が明確に区別できない場合、「固定残業代が基本給の中に含まれている」という主張は通りにくくなります。

Ⅳ 管理監督者のハードルは高い

管理監督者になると残業代は支払われませんが、「管理監督者」という名前がつけばよいというものではありません。 単に「課長」に昇進したからといって、自動的に管理監督者になるわけでもありません。

高い地位を示すイメージ

実質的に見て、残業代を支払わなくても良いほど地位の高い方でなければならないのです。 厚生労働省が作成したパンフレットも参考にしてください。

このパンフレットを大まかに説明すると、以下の3点を満たす場合に「管理監督者」にあたりやすいとされています。

  • ① 経営者と一体といえるような、権限・裁量・職務内容が与えられていること
  • ② 執務時間が自由であること
  • ③ 待遇も一般労働者より高いこと

少なくとも、執務時間が自由でない場合には、管理監督者にあたらない可能性が高いでしょう。

疑問が出てきたら弁護士にご相談ください

いかがでしたでしょうか。「残業代が支払われない場合は意外と少ない」という印象を持ってくださったのではないでしょうか。 くどいようですが、働いた分の給料が出るのが原則なのです。

弁護士に相談するイメージ

ただ、ご自身で請求するのはためらわれる、気が引ける、そもそも時間がないということもあるでしょう。 そのような場合、弁護士にご相談ください。あなたに代わって、会社と交渉することができます。

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