【交通事故の賠償金】保険会社の提示額は最低基準かも?弁護士に相談すべき理由

【交通事故の賠償金】保険会社の提示額は最低基準?弁護士に相談すべき理由

保険会社の賠償金提示、
そのままサインしていませんか?

その金額、実は「最低基準」かもしれません。

治療が終わり、保険会社から賠償金の提案を受ける際、「自賠責基準で算定しました」と言われた経験はありませんか?

知っておくべき重要事実

過失割合が低い場合、保険会社が提示する「自賠責基準」は、本来受け取れるはずの金額より低い、最低限の補償基準です。被害者の方の過失割合が大きくない場合、弁護士が交渉や裁判で用いる「裁判基準」の方が高額になることが多いです。

【通院慰謝料で比較】これだけ違う!自賠責基準 vs 裁判基準

例:骨折で3ヶ月間(うち40日通院)治療した場合(過失100:0)

保険会社の提示額
(自賠責基準)

通院日数に応じて計算

4,300円 × 40日 × 2 =

34.4万円

※通院日数×2が通院期間を超える場合は、通院期間が上限となります。

弁護士が交渉する金額
(裁判基準)

入通院期間に応じて算出

骨折の場合の慰謝料相場

約 73万円

※むち打ち症等の場合は約53万円が基準です。裁判をせず交渉で解決する場合でも、裁判基準ほどではなくとも、自賠責基準より高額になることがほとんどです。

「裁判の基準」の正体とは?

弁護士が用いる「裁判基準」は、これまでの裁判例を基に作られた損害賠償額の算定基準です。この基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本にまとめられており、その表紙の色から通称「赤い本」と呼ばれています。

残念ながら、この「赤い本」は一般の書店では販売されておらず、専門機関でしか購入できません。そのため、ご自身で正確な裁判基準を調べて交渉するのは非常に困難です。

適正な賠償金を受け取るために

交通事故で心身ともにお辛い中、複雑な基準を調べて保険会社と交渉するのは大変な負担です。
保険会社から「自賠責基準」による提示を受けたら、安易に同意せず、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。

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