交通事故後の通院「頻度」も重要!弁護士が教える後悔しないためのポイント
交通事故に遭われた方へ シリーズ第2回
通院は「医師の指示どおりの頻度」で
後遺障害認定や休業損害で損をしないための重要なポイント
なぜ「通院頻度」がそれほど重要なのか?
前回は「交通事故に遭ったらまずお医者様へ」とお伝えしました。今回はその続きです。重要なのは、ただ通院するだけでなく、「お医者様の指示どおりの頻度で通う」ことです。通院の頻度が、後々の後遺障害認定や損害賠償額に大きく影響する可能性があるからです。
総回数が同じでも、評価は変わりうる
通院頻度は、痛みが継続していることの客観的な証拠の一つです。
ケースA:評価が低い例
週1回 × 6か月
総回数:約24回
ケースB:評価が高い例
週2回 × 3か月
総回数:約24回
「でも、そんなに頻繁には通えません…」
お悩み①「通院で仕事を休むと、収入が減ってしまう…」
ご安心ください:休業損害がもらえる可能性があります
医師が必要と認める通院であれば、そのために仕事を休んだ時間は「休業損害」として請求できることがあります。半日有給や時間休を取得した場合も、その分が補償の対象となることもあります。まずは、治療に専念してください。
お悩み②「給料の問題ではなく、仕事が忙しくて休めない!」
ご注意ください:症状が軽いと判断されるリスク
お気持ちは重々承知です。しかし、法的な判断の場では「通院より仕事を優先できるということは、症状がその程度で軽い」と解釈されてしまう危険性があります。これが後遺障害認定に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
結論:未来の自分のために、医師の指示に従った通院を
お仕事や家庭のご事情など、様々な理由で頻繁な通院が難しい状況はあるかと思います。 しかし、交通事故のケガは、将来にわたって影響を及ぼす可能性があります。適切な補償を受け、後悔しないためには、事故後の一定期間は治療を最優先に考えることが極めて重要です。
お医者様から「できるだけ通ってください」「最低でも週2回は」といった指示があったら、
それはあなたの体を守り、正当な権利を守るための大切なアドバイスです。
次回の記事にもご期待ください!