被災者生活再建支援制度(基礎支援金)の締め切りが迫っています
以前、「半壊以上なら解体も選択肢に」と申し上げました。
それは、半壊以上で、「やむを得ず」解体した場合には、基礎支援金がもらえる可能性があるからでした。
基礎支援金は、原則100万円(単身世帯なら75万円)なので、小さくない金額です。
公費による解体が期待できない今、基礎支援金を解体費用に充てることにより解体費用の足しになる可能性が出てきます。
ただ、基礎支援金の申請は、発災時から13カ月以内となっております。したがって、令和4年台風15号による被災の場合、令和5年10月23日までに申請する必要があります。
しかも、市役所の担当者の方によりますと、令和5年10月23日までに申請書を一応出せばよいというものではなく、令和5年10月23日までに、必要書類を揃えて提出する必要があるとのことです。
必要書類は、こちらのページをご覧ください。
取得に時間がかかるのは、解体証明書か滅失登記簿です。解体証明書は、市役所の方が発行してくれます。市役所の方によると、最低でも発行に1週間はかかるとのことです。
滅失登記は、土地家屋調査士の先生にお願いすることになります。こちらも、おそらく1週間以上かかるでしょう。
また、解体証明書にせよ、滅失登記簿にせよ、解体が完了していなければ、発行してもらえません。
つまり、解体完了までの時間も必要です。解体自体は、早ければ数日で終わるかも知れませんが、日程調整等を考えたら、最低でも2週間は必要でしょう。
したがって、今、解体していないけれども基礎支援金を申請しようとすれば、最短でも3週間はかかるということになります。「最短」なので、実際にはもっとかかるかも知れません。
そうやって考えると、今、令和4年台風15号による半壊以上の罹災証明書をお持ちで、解体しておらず、基礎支援金の申請をしたいとお考えであれば、そろそろ決断をし、解体業者探しに着手する必要があります。
上の条件に当てはまる方は、ご注意くださいませ。