数分ずつで大丈夫!相続の基礎4~自筆証書遺言~

家庭裁判所で相続放棄手続をしない限り、法定相続人は、亡くなった人の借金を背負います。しかし、借金以外は、原則として、遺言で自由に指定できます。そこで、まずは自筆証書遺言についてご説明いたします。