数分ずつで大丈夫!相続の基礎3~正しい相続放棄とは?相続放棄で損をしないために~

家庭裁判所で相続放棄手続をしない限り、法定相続人は、亡くなった人の借金を背負います。そこで、相続放棄はどのようにすればよいのかをご説明いたします。限定承認にも少し触れます。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。