著作権に関するQ&A6~著作権は幅広い~

Q 著作権は、画像にしか認められないのでしょうか?

A そんなことはありません。文章・音楽・映像など、あらゆる創作物に著作権が認められます。

【解説】

以前申し上げたように、著作物には著作権が認められます。

そして著作物とは、以下の通りです。

著作権法2条1号
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

特に、画像に限定していないことがお分かりいただけるかと思います。

たとえば、今、私が書いている文章にも著作権が認められます。もちろん、到底、学術論文といえるレベルではないのですが、著作権は認められるのです。

あるいは、全てご自身が作った素材で構成した動画には、当然、ご自身に著作権が認められます。

仮に、音楽や画像はフリー素材であった場合、どんな著作権が、どなたに認められるのかは細かい検証が必要です。しかし、少なくとも、丸ごとコピーすることは、誰かの著作権を侵害するので、違法行為です。

ということで、以前申し上げたように、何らかの創作物は、高尚であろうとなかろうと、著作権が認められると考えた方が良いです。決して、画像に限定されるわけではありません。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。