2026年9月2日 / 最終更新日時 : 2026年9月2日 浅井裕貴 相続自筆証書遺言は法務局に預けられる?遺言書保管制度の使い方は?弁護士が分かりやすく解説します Q 自分で書いた遺言書を法務局で預かってもらえる制度があると聞きましたが、どのような制度で、どう使えばよいのでしょうか。A 令和2年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」です。手数料は1通3,900円、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます) LinkedIn X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷
2022年11月22日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 浅井裕貴 無料オンラインセミナー数分ずつで大丈夫!相続の基礎4~自筆証書遺言~ 家庭裁判所で相続放棄手続をしない限り、法定相続人は、亡くなった人の借金を背負います。しかし、借金以外は、原則として、遺言で自由に指定できます。そこで、まずは自筆証書遺言についてご説明いたします。共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます) LinkedIn X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷