著作権に関するQ&A4~買っただけでは~

Q 私は、とあるイラストレーターさんの描いた絵を買いました。絵を買ったということは、著作権の譲渡を受けたことになるのでしょうか。

A いいえ。絵を買っただけでは、著作権の譲渡を受けたことになりません。

【解説】

イメージしやすいように、まずは、絵が描かれた紙を想像してください。

絵が描かれた紙を、Xさんが購入したとします。
Xさんは、その絵を、自宅に飾って鑑賞したり、価値が上がりそうだからといって倉庫にしまいこんだり、敢えて切り刻んで高級なジグソーパズルにして楽しんだりしても法律上は問題ありません。

しかし、著作権の譲渡を受けていない以上、Xさんは、その絵をコピーして売ることは許されません。

Xさんが購入したのは、あくまで「絵が描かれた紙」だけであり、著作権までは購入していないからです。

コピーして売りたければ、「絵が描かれた紙」だけでなく、著作権も購入する必要があります。

なお、もちろん、データの場合も同じです。絵をデータで購入した場合も、著作権を購入しない限り、コピーできませんし、ウェブ上に掲載することもできません。つまり、著作権の購入はせずにデータで絵を買った場合、基本的には、個人のディスプレイ上に出力して楽しむくらいしかできないということになります。

ということで、絵を購入することと、著作権の譲渡を受けることは、必ずしもイコールではないというお話でした。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。