相続法が変わります4

終身の配偶者居住権が設定可能

【第1028条】
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
【第1030条】
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

1 ひとこと解説

被相続人が、遺言書に、「配偶者居住権を遺贈する」と書いた場合、配偶者は終身の配偶者居住権を取得できます。

なお、「配偶者長期居住権」とでも呼びたいところですが、条文上、「配偶者居住権」が正式名称なので、私も「配偶者居住権」と表記します。

2 例

Bさんは、Aさんと結婚していました。AさんとBさんの間には、Cという子どもがいました。

AさんとBさんは、Aさん名義の家に住んでいた。Aさんは、2021年1月1日に死亡しました。
Aさんは、「Bに配偶者居住権を遺贈する。その他の財産を全てCに相続させる。」という遺言を残していました。
この場合、Bさんは、原則として死ぬまでAさん名義の家に住んでいられます。

3 具体的内容-配偶者短期居住権との比較-

ア 配偶者短期居住権と異なり、死亡時に無償で住んでなくともよい。

イ 配偶者短期居住権と異なり、一部しか使っていなかったとしても、全部について配偶者居住権が発生しうる。

ウ 配偶者短期居住権と異なり、期間は、原則終身です。

エ 配偶者短期居住権と異なり、登記請求もできます。
ただし、所有者に対し、登記請求ができるにすぎず、単独登記はできません。対抗要件は、登記のみであり、占有は含まれない。
※通常の賃貸借契約の場合、部屋の引き渡しさえ受けていれば、所有者が変わっても住み続けられていました。
しかし、配偶者居住権は、仮に引き渡しを受けていても、登記がなければ、所有者が変わった場合に追い出されることになります。

オ 遺贈でも差し支えないのは、配偶者居住権のみの放棄を認めるためということです。
※「配偶者居住権を相続させる」と書かれると、配偶者居住権が不要だと思った場合、相続放棄をしなければならなくなります。つまり、配偶者居住権以外の財産もまとめて放棄しないとならなくなります。
しかし、遺贈であれば、遺贈部分だけを放棄することが可能になるのです。

4 結局、配偶者居住権は何が画期的なのか

ひとことで言えば、遺留分減殺請求を受けにくくなる点が画期的です。
遺留分減殺請求とは、大雑把にいうと、法定相続分の半分を請求することです。
遺言書にどんな内容が書かれていようと、法定相続分の半分は受け取れることになっています。

Aさんは土地建物1500万円、預貯金500万円を遺して死亡したとします。
Aさんには、Bさんという配偶者と、Cさんという子がいたとします。
この場合、Bさんの法定相続分は2分の1、Cさんの法定相続分も2分の1です。
Cさんの遺留分は4分の1(2分の1のさらに半分)です。
つまり、Cさんは、Aさんの遺言書にどんな内容が書かれていようと、500万円(=(1500万+500万)×4分の1)は受け取れることになります。

生前、Aさんとしては、Bさんを自分が持っている土地建物に住まわせ続けたいと考えていました。
もちろん、単に、「Bに土地建物を相続させる」という遺言を書くのは可能です。
この場合、Bさんは1500万円の財産を受け取ることになります。
したがって、Aさんとしては、遺留分減殺請求を考慮すると、「Cに預貯金500万円を相続させる」と書くしかないことになります。

これでは、Bさんは0円で生活を開始しなければならない。
そこで、「Bに配偶者居住権を遺贈する」とすれば、Bさんは完全な所有権を得た訳ではなくなるので、評価額は1500万円より下がります。
そうなれば、1500万円から下がった分、Bに現金を相続させても、遺留分減殺請求を受けないことになるのです。

たとえば、配偶者居住権の価値が1200万円、配偶者居住権の負担つき不動産の価値が300万円だとします(配偶者居住権の価値+配偶者居住権の負担付き不動産の価値=配偶者居住権の負担のない不動産の価値)。
この場合、Aさんとしては、「Bに配偶者居住権を遺贈する。Bに300万円を相続させる。その余をCに相続させる。」と遺言書に書けば、Bは不動産に住み続けることができ、300万円も得られ、かつ、遺留分減殺請求権も受けないということになります。

5 落とし穴に注意

たとえば、Aさんには、Bさんという配偶者と、Cという子がいたとします。
Aさんが、「Bに配偶者居住権を遺贈する。その余の財産をCに相続させる」という遺言書を作成したうえで死亡したとします。

この場合、Aさん名義の土地建物についてBさんは配偶者居住権を取得し、所有権自体は、Cが取得することになります。
配偶者居住権は、単独登記できませんが、相続による所有権移転の場合、相続人が単独で登記できるのです。
そうなると、Cは、Bさんからの配偶者居住権の登記請求について、のらりくらりとかわしつつ、Aさん名義の不動産の所有権移転登記をすることが可能です。

Cが登記をしてしまった時点では、配偶者居住権の登記が出てきていません。ということは、Cはその気になれば、配偶者居住権の負担のない不動産であるかのように装って、全くの第三者Dに不動産を売却することが可能になります。
この場合、原則としてDは、Bさんに対して、「自分が新所有者だから出ていけ」ということが可能になります。

このような悲劇を防ぐには、仮登記しかないと思われます(私見ですが。)。ただし、仮に仮登記ができるとしても、生前に仮登記をしたら、Cが気づく可能性が出てきます。仮登記は、登記事項証明書(登記簿)を見れば分かりますし、登記事項証明書は誰でも見られるからです。Cに気づかれた場合、Cとしては、Aさんに遺言書の書き直しを迫るでしょう。

Cに気づかれないようにするには、Aの死後、直ちに仮登記をするしかありません。ただ、BがAの死後、Aの配偶者として行うべきことは、配偶者居住権の話だけではありません。実際にBがそこまでできるかは疑問です。何より、配偶者を喪って、精神的ショックも大きいでしょう。

したがって、結論としては、Aの死後直ちに動いてくれる遺言執行者を見つけておく必要があると思われます。