静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。弊事務所では企業法務も取り扱っています。たとえば、契約書や就業規則のチェックを行うことが可能です。
顧問契約や従業員様向けの研修もご好評をいただいております。
顧問契約を締結してくださった方には、最優先で対応することをお約束いたします。
弊事務所が、事業者様に対し何ができるかについて、ご説明申し上げます。

弊事務所は事業者様支援も扱っています

弊事務所は、個人事業主の方や法人の方の案件も取り扱います。
扱える例は、「取り扱い案件」の「事業者様支援」のとおりです。

ただ、一個人の方に比べて、個人事業主の方や法人の方は、
弁護士を使ってくださる頻度が少ないと思われます。
しかし、個人事業主の方や法人の方にこそ、もっと弁護士を使っていただきたいのです。
それは、法的紛争に巻き込まれた場合のダメージが、一個人の場合に比べて大きいからです。

たとえば、一個人の方が契約書を交わさずに契約をするのは、どんなに高くても数十万円の買い物が限度でしょう。
100万円を超える買い物で一切契約書を交わさないというのは、ほとんど聞きません。
これに対し、個人事業主や法人の方の場合には、数百万円の仕事でも、
口約束とか、せいぜい見積書程度しかないということは珍しくないです。

しかし、契約が上手くいかなかった場合のダメージはどちらが大きいでしょうか。
もちろん、数百万円の方ですよね。

つまり、個人事業主や法人は、法的紛争の際のダメージが大きいのです。
ですから、個人事業主や法人の方にこそ、弁護士を使ってほしいと思います。
昔から言われていることではありますが、予防法務こそが大事です。

弁護士支援必要性チェック

「法的紛争になってから弁護士に依頼すればよい」とおっしゃる方も多いでしょう。

そこで、法的紛争一歩手前状態の例を挙げていきますので、
御社が当てはまらないか、ご確認ください。

5つだけなので、時間がなくても目を通してください。

どれか1つでもあてはまれば、かなり危険です。

①契約書を交わしていない。

「契約書」とは、当事者双方(売主と買主、注文者と受託者、使用者と被用者など)の記名押印がある書類です。
見積書や請求書は、「契約書」とは言えません。
契約書がない場合、相手方に「そんな契約は知らない」と言われてしまうと、
処理が難しくなります。

契約書がないということは、相手に「そんな契約は知らない」と言わせる余地を残しているものだと思ってください。

ただ、「自社からは『契約書を作ってくれ』と言いづらい」ということもあるでしょう。
そういう場合には、契約書なしでどこまでリスクを減らせるかというアドバイスも可能です。
契約書は、契約の証拠です。したがって、契約書以外で証拠となるものを残せるならば、リスクを多少軽減できます。

弊事務所では、御社のお立場を考え、可能な限りリスクを軽減できる方法をご提案できます。

②36協定を作っていない。又は36協定を知らない。

36協定とは、従業員に残業をさせることを合法化するものです。
そもそも、36協定がない限り、たとえ残業代を支払っていても、残業させること自体が違法になります。

弊事務所では、36協定の作成につき、アドバイスが可能です。

③自社で使っているパソコンソフトをライセンス数を知らない。

パソコンソフトは、原則として1つのソフトにつき、1つのパソコンにしかインストールできません。
もっとも、ソフトによっては、2つか3つまでインストールできる場合もあります。
インストールできるパソコンの数のことを「ライセンス数」といいます。

今は、インターネット認証があるので、そう簡単にライセンス数を超えてインストールすることはできません。
しかし、何らかの事情でライセンス数を超えてインストールしたり、インターネット認証がないソフトにつき、
ライセンス数を超えてインストールすることをすると違法になります。
後日莫大な賠償金を請求されることがあるのです。

弊事務所では、ライセンス数の確認方法や、ライセンス数を超えてしまった場合の対処について、アドバイスが可能です。

④株主総会や取締役会議事録を作っていない。又はそもそも開催していない。

株主総会や取締役会の開催は法的義務です。そして、議事録作成も法的義務です。
確かに、株主や取締役会の人間関係が上手くいっている間は、問題が表面化しないかも知れません。

しかし、ひとたび関係が悪化すると、開催していないことや、
議事録がないことを理由に訴訟を起こされる可能性があります。

後日の紛争防止のため、必ず株主総会や取締役会を開催し、議事録を作りましょう。

弊事務所では、株主総会議事録や取締役会議事録の作成が可能です。

⑤ご自身が倒れたとき、誰が事業を引き継ぐか決めていない。

今、社会問題になりつつある、「事業承継」の問題です。

自社の事業が優れていればいるほど、事業承継の問題が出てきます。
もし、優れていない事業であれば、放っておいても終わりがきます。
あるいは、代表者が倒れた時に畳めばよいかも知れません。

しかし、優れた事業であれば、代表者が倒れたからといって畳めばよいとはいえません。
必ず、承継の問題が出てきます。

まずは、最低限、法定相続人(子どもや配偶者など)に継がせるのか、
第三者(従業員など)に継がせるのかを検討してください。
そのうえで、弁護士にご相談ください。

弊事務所は、商工会議所や青色申告会と連携し、事業承継に取り組む準備ができております。
お気軽にご相談ください。

事業承継の準備は早ければ早いほど良いとされています。
なぜなら、継がせようと思った方に、後継者教育を施す時間的余裕ができるからです。

江戸時代のように、殿様が「長男に継がせる」といっただけで継げるほど、
自社の事業は単純ではないですよね。

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