誹謗中傷をかかれたらどうしたらよい?弁護士が解説します
Q 爆サイというインターネットの掲示板に、誹謗中傷が投稿されました。どうしたらよいですか?
A まずは、誹謗中傷の投稿が掲載されているページを紙に印刷して、弁護士にご相談ください。
Q なぜ、紙に印刷なのですか?スクリーンショットではだめなのですか?
A 発信者情報開示請求を裁判所に認めてもらうには、最低限、誹謗中傷が掲載されているページの印刷年月日と、URLが必要なのです。紙に印刷する場合には、特に操作をしなくても、ヘッダーとフッターに、印刷年月日やURLが記載されることが多いです。しかし、スクリーンショットでは、印刷年月日やURLが残ることは稀なので、不適切なのです。
【解説】
発信者情報開示案件を多く扱っておりますと、スクリーンショットをお持ちになって、相談にお見えになる方が多くいらっしゃいます。
ただ、そのスクリーンショットが、そのまま証拠として裁判に使えることは稀です。
私の方で、改めて紙に印刷し、裁判所に出すことがほとんどです。
というのも、知的財産高等裁判所平成22年6月29日判決(平成22年(行ケ)第10062号)では、URL等が記載されていない場合、証拠としての価値が認められないという判断が下っています。
最高裁の判決ではないにしても、高等裁判所の判決なので、かなりの重みがあります。
また、URLが記載されていないということは、誹謗中傷の証拠としては、投稿そのものと、ハンドルネームくらいしか記載されていないことになります。
そのため、被告側から、「その証拠は偽造である。」と主張された場合に、反論が難しくなります。
そのため、紙に印刷することが重要なのです。
なお、ヘッダーとフッターが印字されていれば、PDFへの保存でも差し支えありません。
紙に印刷すると、枚数が多くなってしまう場合には、PDFでもよいでしょう。
ただ、私の経験上、PDFへの保存の場合には、ちゃんと操作しないと、ヘッダーとフッターが印字されないアプリもあります。印刷年月日やURLが印字されているか、ご確認をお願いします。


