相続に関するQ&A1~まずは、資産と借金の調査~

今回から、相続に関して、Q&A方式でお伝えしたいと思います。

Q 自分の父が亡くなりました。相続手続きをしなければならないとは分かっていますが、何から手を付ければよいのか、わかりません。

A まずは、直ちに、お父様の、資産(プラスの財産)と、借金(マイナスの財産)を調べてください。

Q なぜ、「直ちに」なのでしょうか。

A 事実上、亡くなってから3カ月以内に、相続放棄をするか否かを決めなければならないからです。

Q もし、3カ月以内には調べられそうにない場合は、どうしたらよいですか?

A 家庭裁判所に行って、相続放棄をするか否かの決断するまでの時間を延ばす手続きをしてください。

【解説】

親族が亡くなるのは辛いものです。しかし、亡くなった瞬間から、相続に巻き込まれます。つまり、亡くなった瞬間から、手続の必要性が発生してしまうのです。

亡くなってから、真っ先に手を付けなければならないのは、そもそも、相続をするかしないかを決断するということです。
法律用語でいえば、単純承認をするか、相続放棄をするかを決断するということです。

そして、相続放棄は、亡くなったことを知ってから3カ月以内に手続しなければなりません。もし、何も手続きをしなければ、単純承認となります。
単純承認をすると、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
御親族が亡くなったのを知るのは、大抵、亡くなった当日であることが多いでしょう。そのため、感覚的には、亡くなった日から3カ月以内に相続放棄をするか否かを決断しなければならないと押さえておけば、間違いありません。

したがって、マイナスの財産が多そうで、単純承認をしたくなければ、3カ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、ならないということになります。

ただ、もし、財産の調査に時間がかかりそうな場合、家庭裁判所で手続きをすれば、決断までの時間(法律用語で、「熟慮期間」といいます。)を、3カ月くらい延ばしてくれることがあります。

ということで、まずは、財産の調査が必要というお話でした。

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浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。