民事IT裁判FAQ12~弁論準備に戻れる?~

Q 現在、IT裁判で書面による準備手続を利用中です。しかし、やはり、弁論準備の方がしっくりきます。もう、弁論準備は利用できないのでしょうか。

A 書記官さんに言えば、弁論準備にしてもらえます。

【解説】
IT裁判は、書面による準備手続です。しかし、一度始めたら証人尋問までずっと書面による準備手続を利用しなければならないという条文は存在しません。したがって、いつでも、書面による準備手続きを打ち切って、弁論準備にすることは可能です。

現に、弁論準備にする必要性のある場面は、珍しくありません。たとえば、和解金を席上交付したいとか、依頼者が電話ではなく直接対面で裁判官と話したがっているとか、原本確認したいなど、IT裁判ではできないことがあります。そのため、いつでも弁論準備に戻せます。

また、必要性がなくても差し支えないとされています。例えば、「いつもはIT裁判だったが、別の用事で裁判所に来たので、今回だけ通常の弁論準備にしてほしい。」という場合でも、対応してもらえます(ただし、裁判所内部的には、こまごました手続があるので、弁論準備にしたくなったら、できる限り早く言ってほしいようです。)。

やはり、2022年4月時点では、IT裁判の利用は、完全希望制なので、弁論準備に戻すのも希望に応じてくれるようです。

ということで、お試しのつもりで、IT裁判を利用するということも可能という話でした。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。