民事IT裁判FAQ11~IT裁判の参加タイミングは?~
【2026年10月追記】本記事は2022年当時の運用を紹介したものです。その後の法改正により、2023年3月1日からは、弁論準備手続を当事者双方が裁判所に出頭せずに行えるようになり、ウェブ会議等による和解期日も可能となりました。2024年3月1日からはウェブ会議による口頭弁論期日が、2026年5月21日からは一定の要件の下で裁判所以外の場所からウェブ会議で証人尋問等を行うことも可能となりました。現在の手続は、本文と異なる場合があります。
Q 結局のところ、IT裁判には、いつ参加できるのでしょうか?
A 大雑把にいって、訴状提出から、証人尋問直前まで、いつでも参加可能です。
Q たとえば、原告が、訴訟の初めからIT裁判を利用したいと思ったら、どうしたら良いですか?
A 原告の場合は、訴状に「Web会議を使った書面による準備手続きを希望する。」等、IT裁判を利用したい旨を記載すればよいです。訴状に記載するのが躊躇われる場合には、訴状に付箋をつけて、付箋にIT裁判に参加したい旨を記載すればよいでしょう。
Q 被告の場合は?
A 被告の場合は、被告側の弁護士が訴訟委任状を提出する際に、やはり付箋等で、「Web会議を使った書面による準備手続きを希望する。」等を記載すれば足ります。庁によっては、訴状と一緒に、被告に対し、「(弁護士を代理人に選任する場合)Web会議を希望しますか?」等の照会書面をつけることもあると聞きます。照会書面があれば、照会書面にIT裁判希望の旨を書いても良いでしょう。
Q 上記の機会を逃すと、IT裁判を利用できなくなるということでしょうか?
A そんなことはありません。担当の書記官さんに相談すれば、いつでもIT裁判に参加できるように動いてくれるはずです。また、原告も被告も、IT裁判に参加したいとは言っていないのに、書記官さんから「IT裁判にしませんか?」という打診が来ることもあります。
【解説】
上記のQ&Aのとおり、いつでもIT裁判に参加可能です。当初、IT裁判を断ったものの、やはり、IT裁判にしたくなったという場合には、書記官さんに打診すれば、対応してくれます。
また、普段は通常の弁論準備手続でお願いしたいが、次回だけ裁判所に行くのが困難になったのでIT裁判にしたいという場合でも、可能な限り対応してくれるようです。庁によっては、部屋が空いているものの、機材の都合で対応できないということもあるようですが、基本的には、対応してくれるようです。
ということで、気が向いたらIT裁判に参加してみるというのでも、全く構わないという話でした。

