民事IT裁判FAQ11~IT裁判の参加タイミングは?~

Q 結局のところ、IT裁判には、いつ参加できるのでしょうか?

A 大雑把にいって、訴状提出から、証人尋問直前まで、いつでも参加可能です。

Q たとえば、原告が、訴訟の初めからIT裁判を利用したいと思ったら、どうしたら良いですか?

A 原告の場合は、訴状に「Web会議を使った書面による準備手続きを希望する。」等、IT裁判を利用したい旨を記載すればよいです。訴状に記載するのが躊躇われる場合には、訴状に付箋をつけて、付箋にIT裁判に参加したい旨を記載すればよいでしょう。

Q 被告の場合は?

A 被告の場合は、被告側の弁護士が訴訟委任状を提出する際に、やはり付箋等で、「Web会議を使った書面による準備手続きを希望する。」等を記載すれば足ります。庁によっては、訴状と一緒に、被告に対し、「(弁護士を代理人に選任する場合)Web会議を希望しますか?」等の照会書面をつけることもあると聞きます。照会書面があれば、照会書面にIT裁判希望の旨を書いても良いでしょう。

Q 上記の機会を逃すと、IT裁判を利用できなくなるということでしょうか?

A そんなことはありません。担当の書記官さんに相談すれば、いつでもIT裁判に参加できるように動いてくれるはずです。また、原告も被告も、IT裁判に参加したいとは言っていないのに、書記官さんから「IT裁判にしませんか?」という打診が来ることもあります。

【解説】
上記のQ&Aのとおり、いつでもIT裁判に参加可能です。当初、IT裁判を断ったものの、やはり、IT裁判にしたくなったという場合には、書記官さんに打診すれば、対応してくれます。

また、普段は通常の弁論準備手続でお願いしたいが、次回だけ裁判所に行くのが困難になったのでIT裁判にしたいという場合でも、可能な限り対応してくれるようです。庁によっては、部屋が空いているものの、機材の都合で対応できないということもあるようですが、基本的には、対応してくれるようです。

ということで、気が向いたらIT裁判に参加してみるというのでも、全く構わないという話でした。