相続手続を放置すると差押?
先日、このようなご相談を受けました。
「父は十数年前に死亡しました。相続手続はしておりません。父には、土地と預金があり、土地の固定資産税は、父名義の預金を差し押さえてもらうことにより払ったことになっていました。ところが、この前来た通知によると、私名義の口座を差し押さえようとしているようです。何とかなりませんか。」
近頃、増えているご相談です。実は、平成28年12月19日の最高裁判例が原因です。
この判例は、「預貯金も遺産分割の対象となる」旨を判断した判例として有名です。
つまり、この判例が出るまでは、預貯金については、法定相続人は、遺産分割手続を経るまでもなく、法定相続分を取得できるとされていました。
しかし、法定相続人といえども、預貯金もまた遺産分割手続を経ない限り、取得できないとされたのです。
この判例により、「土地建物は兄、預貯金は弟」というような柔軟な遺産分割ができるようになったとされています。
ただ、この判例によって、「亡くなった人の預貯金は、誰のものか決まっていないので、差押できない。」という判断をする市町村が出てきたようなのです。
これに対し、債務(借金)は、平成28年12月19日の最高裁判例に拘らず、法定相続人が、遺産分割手続を経ずに、法定相続分を背負います。例えば、亡くなった人に100万円の借金があって、法定相続人が2人の場合には、50万円ずつの借金を、自動的に背負ってしまいます。
そして、亡くなった人名義の不動産の固定資産税も、借金と同じようなものです。
そこで、一部の自治体は、「亡くなった人の預貯金は誰のものか不明であるが、借金(未納の税金)自体は法定相続人のものである。だから、法定相続人の口座を差し押さえざるを得ない」という判断をするようなのです。
そうすると、冒頭のご相談のような事態が発生してしまうということになるわけです。
また、平成28年12月19日の最高裁判例があろうとなかろうと、借金は、自動的に法定相続人が背負うので、法定相続人名義の口座差押が違法と断定するのはかなり難しいと考えます。
したがって、皆様におかれましては、放置している相続手続があったら、できるだけ速やかに処理をするよう、お勧めいたします。
なお、遺産分割調停については、原則として、弁護士しか代理人になれません。弁護士に依頼した後、登記のことは司法書士の先生に、税金のことは税理士の先生にご相談ください。弊事務所では、司法書士の先生や税理士の先生のご紹介も可能です。