相続法が変わります1

自筆証書遺言の財産目録は、自筆でなくても差し支えありません

【968条】
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第l項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、白書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(白書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

1 ひとこと解説

自筆証書遺言のうち、財産目録にあたる箇所については、自筆でなくても良いことになりました。
ワープロ打ち・コピーの添付・他人の代筆でも差し支えありません。ただし、自筆でないページについては、自筆による署名押印が必要です。

2 例

Aさんは、自分の死後、A名義の家をBに相続させたいと思っていました。
そこで、Aさんは、自分の遺言の財産目録に、A名義の家の登記事項証明書のコピーを添付し、署名押印しました。
旧法では、このような遺言書は違法とされていました。
しかし、新法では、このような遺言書も有効になることがあります。

3 補足

なんと、財産目録への押印は、遺言書本文の印鑑を同じ印鑑でなくても差し支えないとされています。

さすがに訂正は、捨て印方式ではできません。訂正箇所に押印が必要です。

4 注意

捨て印方式では訂正できないにしても、訂正箇所に押印だけして、末尾に「〇字削除・〇字挿入」という訂正は有効になるそうです。
したがって、自筆証書遺言を使う場合には、自筆証書の保管制度を利用することを、強くお勧めいたします。
自筆証書の保管制度は、法務局(公証役場ではありません。)で、自筆証書遺言を保管してくれる制度です。