民法改正講義案14(経過規定2)

2 条件成就が施行日後でも、旧法適用あり

【改正付則10条4項、1項】
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、
なお従前の例による。

1 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、
その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)における
その債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)における
その債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1)解説

「施行日前に債権が生じた場合」は、「施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」ことになっています。

したがって、2020年4月1日以前に条件付き契約をし、同日以降に条件が成就した場合は、旧法が適用されることになります。

(2)例

Aさんが、2020年1月1日、Bさんに対し、「もし、外国に転勤することがあっれば、餞別として100万円をあげる」という約束をしたとします。
2020年5月1日に、Bさんが外国転勤した場合、Bさんの100万円債権は、旧法に基づく時効が適用されます。

(3)補足

債務に関しても、ほぼ同様の条文があります。

【改正付則第17条】
施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、
その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。
附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、
新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、
第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び
第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。