民法改正講義案14(経過規定3)

3 公正証書は施行日1か月前から作成可能

【改正付則第21条2項】
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項
(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の
作成を嘱託することができる。

(1)解説

法務省ウェブサイトによると、2020年3月1日から、公証人に公正証書の作成を嘱託することができるようになるということです。

そうしないと、2020年4月1日に融資を受けられない人が続発しかねないからです。なお、新法の条文上、公正証書を作れるのは「1か月以内」とあるので、2020年2月末日以前に嘱託することは意味がない。

(2)補足

また、「できる」に過ぎないので、2020年3月31日までに融資をするのであれば、公正証書は不要ということになります。。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。