民法改正講義案12(連帯債務・連帯債権・連帯保証3)

3 免除や時効完成があっても求償関係は残る

【第445条】
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

(1)解説

条文のとおりです。

(2)例

ABCが、Xに対し300万円の連帯債務を負っていたとします(負担部分は均等ということにします。)。
このとき、XがAに対してのみ免除をしたり、Aについてのみ時効が完成したりしたとする。ここで、Bが、Xに対し300万円を弁済した場合、BはAに対し、100万円を請求できるのです。

現金を出していない以上、実際に現金を出した人からの請求は拒めないということです。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。