民法改正講義案11(債権譲渡4)
4 将来債権も譲渡できる
【466条の6】 1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、 譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
(1)ひとこと解説
現在、効力が発生していない債権についても、譲渡できます。
(2)詳細解説
旧法下でも、判例上、将来債権の譲渡は認められていました。その判例法理を条文化したのです。
(3)例
開業したてのお医者さんが、向こう1年分の診療報酬債権を譲渡することが可能です。例えば、譲渡をすることによって、開業時にまとまったお金を受け取ることが可能です。