民法改正講義案11(債権譲渡4)

4 将来債権も譲渡できる

【466条の6】
1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、
譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

(1)ひとこと解説

現在、効力が発生していない債権についても、譲渡できます。

(2)詳細解説

旧法下でも、判例上、将来債権の譲渡は認められていました。その判例法理を条文化したのです。

(3)例

開業したてのお医者さんが、向こう1年分の診療報酬債権を譲渡することが可能です。例えば、譲渡をすることによって、開業時にまとまったお金を受け取ることが可能です。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。

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