おそらく、人生で一度は体験する大きな法律問題といえば、相続です。
本来、相続について語る場合、「相続には、単純承認・相続放棄・限定承認があります」というところから入るべきなのでしょう。
しかし、取り急ぎ、どうしても知っておいていただきたいこと2つを、先に述べます。
①相続放棄・限定承認をしない限り、借金も相続してしまう。
②相続放棄は、家庭裁判所で行わなければならない。
一つずつご説明します。
①相続放棄・限定承認をしない限り、借金も相続してしまう。
相続というのは、亡くなった方の財産を引き継ぐのが原則です。
これは皆様もご存じかと思います。
しかし、相続は、借金も引き継いでしまいます。
しかも、借金は自動的に引継ぎます。「自動的」ということは、
たとえ、相続人が借金の存在を知らなくても、引き継いでしまいます。
例えば、お父様が亡くなって半年後、「実は、お父様にお金を貸しておりまして……」
などといって、借金の証文を持った方が現れたとします。
仮に、あなたは、お父様の生前に借金の存在を知らされていなかったとしても、
相続放棄・限定承認をしていない限り、借金を支払う義務が発生しかねないのです。
ただし、借金の支払いを免れることもありますので、万一、このような事態になったら、
至急、弁護士に相談してください。
②相続放棄は、家庭裁判所で行わなければならない
本当に多い勘違いは、「遺産分割協議で、『借金を相続しない』と決まったら、
借金を支払わなくて良い」というものです。
借金を相続したくなければ、相続放棄か限定承認以外に方法はありません。
……と申し上げると、「遺産分割協議で相続放棄をした」とおっしゃる方がいます。
これも勘違いです。
法律上、相続放棄と認められるのは、家庭裁判所で相続放棄の手続をした場合に限ります。
遺産分割協議書に何が書いてあろうと、相続放棄をしたことにはなりません。
むしろ、遺産分割協議書に名前があること自体、相続放棄をしていないことの証明になってしまいます。
仮に、遺産分割協議書で「長男は全ての財産を相続する。長男は借金の全てを返済する義務を負う」という遺産分割協議書を、長男・次男・三男でまとめたとします。
この場合、次男・三男は、財産は全く受け取れないうえに、借金の支払義務だけ負わされます。
ただし、次男・三男は、借金を返した後、長男に弁償を求めることは可能な場合が多いです。
しかし、わざわざ次男・三男に請求が行くということは、長男が財産を使い果たし、
次男や三男の弁償に応じられない場合が多いので、結局、次男・三男は泣き寝入りとなります。
借金を相続したくなければ、必ず家裁で手続きをしてください。
なお、弊事務所は、相続放棄に関するご相談にも対応しております。
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