「家族が医療保護入院になったが、納得できない」「本人が退院を望んでいるのに、いつまで入院が続くのか分からない」――精神科病院への入院に関するそのようなお悩みには、法律上の手続きが用意されています。入院中のご本人またはそのご家族等は、精神保健福祉法に基づき、都道府県知事に対して退院請求・処遇改善請求をすることができます(精神保健福祉法38条の4)。請求があると、精神医療審査会が入院の必要性等を審査します。

弁護士に依頼できること

  • 退院請求:医療保護入院・措置入院等からの退院を求める請求の代理
  • 処遇改善請求:隔離・身体拘束・通信面会の制限など、入院中の処遇の改善を求める請求の代理
  • ご本人との面会・意思確認:弁護士が病院に赴き、ご本人のお話を直接うかがいます
  • 精神医療審査会への意見陳述:代理人として、退院を求める意見・資料を提出します

よくあるご質問

Q.退院請求は誰ができますか。
A.入院中のご本人のほか、そのご家族等も請求できます。ご本人が入院中で身動きが取れない場合でも、ご家族からのご相談で手続きを始められます。

Q.手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。
A.請求から精神医療審査会の審査結果が出るまで、通常は数カ月程度が目安とされています。手続きの詳しい流れは退院請求・処遇改善請求の流れと弁護士費用で解説しています。

Q.弁護士費用はいくらかかりますか。
A.退院請求・処遇改善請求の流れと弁護士費用および弁護士費用のページをご覧ください。ご相談時にお見積りをご案内します。

Q.遠方の病院に入院している場合でも相談できますか。
A.まずはお電話またはオンラインでご相談ください。ご事情をうかがったうえで、対応の可否やその方法(現地の弁護士会の精神保健当番弁護士制度のご案内を含む)を検討させていただきます。

退院請求について詳しく知りたい方へ(解説記事)

ご相談のご予約

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新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)