【法改正速報】放送法施行規則等の改正省令が公布・施行―地上テレビ放送のマスメディア集中排除原則を緩和(2026年9月28日)
対象期間:2026年9月26日〜9月29日
報告件数:1件(下位法令=省令の公布・施行。法律の成立・公布・施行ではありません)
対象期間の状況
- 国会:衆議院「国会会期一覧」の最新は第221回国会(会期終了日 令和8年7月25日)で、それ以降の国会の記載はなく、対象期間中の法律の成立は確認されていません。
- 官報:インターネット版官報の目次ページは取得制限により本文を確認できませんでした(原典未確認)。
- 令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策等)および入管法等改正法(在留手数料関係)は既報のため、本稿では重複掲載しません。
1.放送法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第113号)
正式名称:放送法施行規則及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令
- 区分:公布・施行(省令)
- 公布日:令和8年(2026年)9月28日
- 施行日:公布の日(附則「この省令は、公布の日から施行する。」)
改正の概要
地上テレビジョン放送のマスメディア集中排除原則の見直しです。総務省の概要資料によれば、趣旨は「放送事業者の経営基盤強化の観点から、経営の選択肢の拡大」とされています。
- 同一放送対象地域における兼営・支配:広域放送を除き2局まで可能に(改正前は1局超の兼営・支配を禁止)。同一地域内の広域放送事業者同士の兼営・支配は引き続き禁止。
- 認定放送持株会社:傘下に置ける地上テレビジョン放送事業者の数を、放送対象地域ごとに1局から2局に緩和(広域放送は1局)。
実務上のポイント
放送事業者の再編・M&Aや、持株会社傘下での地方局統合のスキーム検討に直接影響します。インターネット関連業務への直接の影響は限定的と考えられます(推測)。改正条項ごとの詳細は本稿では記載していません(未確認)。
出典:総務省「新規制定・改正法令・告示 省令」/概要(PDF)/省令本文(PDF)
確認したが該当のなかった情報源
- 個人情報保護委員会 報道発表:9月分の掲載なし
- 文化庁 新着情報:著作権関係の掲載なし
- 消費者庁・経済産業省・デジタル庁・法務省 新着情報:法令の公布・施行に関する掲載なし
- e-Gov法令検索 更新法令一覧(9月28日更新分):インターネット関連法の更新なし


