【判例速報】東京地裁・加熱式たばこスティックと特許権侵害損害賠償請求(請求棄却)(2026年10月4日)

裁判所ウェブサイトの新着裁判例のうち、当サイトの過去の速報で未報告のものは1件です(インターネット関連分野に直接該当するものは0件)。

※裁判所サイトには掲載日(公開日)が表示されないため、裁判年月日ベースで直近の新着分を確認しています。今回の1件は裁判年月日が2か月前ですが、新着裁判例一覧に掲載されているものです。
※詳細ページでは判示事項・裁判要旨が空欄のため、以下の要約は判決文PDFの記載に基づいています。

1.東京地裁・加熱式たばこ用スティックに対する特許権侵害損害賠償請求(請求棄却)

  • 裁判所:東京地方裁判所
  • 裁判年月日:令和8年8月4日
  • 事件番号:令和6(ワ)70538
  • 事件名:特許権侵害損害賠償請求事件(特許権)

事案の概要
ノンニコチンスティック等の雑貨商品の企画・製造・販売を行う原告会社が、「芳香カートリッジ」に係る特許(特許第7583390号)に基づき、加熱式たばこ用スティックを販売する被告会社に対し、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとして、民法709条に基づき、損害(少なくとも7億2600万円と主張)の一部請求として1000万円及び遅延損害金を請求した事案です(たばこの輸入・販売等を行う合同会社が被告側に補助参加)。

争点
①被告製品の技術的範囲への属否(「被加熱芳香発生基材」「カートリッジ外装体」「貫通孔を含む円柱状支持部材」「冷却部材」「気体生成持続材料である無機粒子」の各充足性)
②無効理由の有無(分割要件違反に基づく新規性欠如、明確性要件・サポート要件・実施可能要件違反、先行文献による新規性・進歩性欠如)
③損害の発生及び額

判断の要旨
主文は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」です。
※請求棄却の理由(いずれの争点で原告の主張を退けたか)は未精査です。判決文の「当裁判所の判断」部分を今回の調査では確認できなかったため、推測では補っていません。

実務上のポイント
加熱式たばこ用スティックを対象とする特許権侵害訴訟で請求棄却となった事例です。当事者の主張では、本件発明が非たばこ材を前提とするか否か等、構成要件の解釈が争われています。インターネット関連業務への直接の影響はありません。

出典:裁判所ウェブサイト(裁判例詳細)/判決文PDF

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。