【法改正速報】子ども・子育て支援法等改正法(国民年金の育児期間保険料免除)が10月1日施行間近(2026年9月30日)

対象期間:2026年9月29日〜9月30日(施行間近として10月1日施行分を含む)
報告件数:1件(施行間近1件)

国会は第221回国会(特別会)が令和8年7月25日に会期を終了しており、対象期間中の法律の成立はありません。個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法などインターネット関連法の新たな成立・公布・施行も確認されませんでした。なお、9月29日・30日の官報の掲載法令は、目次ページを取得できなかったため未確認です。

1.子ども・子育て支援法等改正法の国民年金「育児免除」が10月1日施行

  • 法律名:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)
  • 区分:施行(施行間近)
  • 施行日:令和8年(2026年)10月1日

改正の概要

国民年金法第88条の3等により、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)について、所得に関係なく、本人の届出に基づき国民年金保険料が全額免除されます。免除期間は原則として子を養育することとなった月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月。実母は産前産後免除期間に続く9か月)です。免除期間は保険料納付済期間として扱われ、基礎年金に全額反映されます。

届出は紙の届書のほか、10月1日からマイナポータルでの電子申請も可能とされています。届書の受付・受理は市区町村の法定受託事務です。

実務上のポイント

  • 対象は自営業者・フリーランス・学生等の第1号被保険者で、会社員・公務員(第2号)とその被扶養配偶者(第3号)は対象外です。
  • 離婚・養育費・家計に関する相談や、フリーランスの依頼者対応で、保険料負担の見通しに影響し得ます。
  • インターネット関連業務への直接の影響はありません。

出典:
こども家庭庁掲載資料(厚生労働省年金局「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除(育児免除)制度について」)
厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」

参考(既報・報告対象外)

  • 10月1日には、改正労働施策総合推進法等(令和7年法律第63号。カスタマーハラスメント対策の義務化)と、入管法等改正法(令和8年法律第32号。在留許可手数料関係)の施行も予定されています(いずれも既報)。
  • 厚生労働省の「主な制度変更(令和8年10月)」には短時間労働者の被用者保険適用における賃金要件の撤廃等も掲載されていますが、具体的な施行日・根拠政令は原典未確認のため、本記事では報告していません。
  • 最低賃金の改定(10月1日以降順次)は法改正ではないため対象外としています。

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。