ログ保存期間が過ぎれば発信者情報開示請求(トレントなど)はもう安心?弁護士が本当のリスクを解説

Q 私は、2年くらいまえに、トレント(BitTorrent)を使ってAVを違法ダウンロードしてしまいました。でも、私は、ログ保存期間が6カ月のプロバイダを使っています。もう、発信者情報開示を受ける可能性は無いですよね?

A そうとは限りません。プロバイダがログを任意に保存したり、仮処分の結果、ログを半永久的に保存したりしている可能性があるので、発信者情報開示請求を受ける可能性も残っています。

Q トレントを使った場合、いつまで開示請求を受けるかは分からないということでしょうか。

A はい。そのとおりです。いつまでかは、分かりません。

【解説】

近年、違法ダウンロードやトレント(Torrent)をきっかけとして、発信者情報開示請求や示談金請求を受けたという相談が増えています。

もっとも、問題となるのは「トレントを使ったかどうか」そのものではなく、発信者情報開示請求の手続がどの段階にあるのか、法的責任が生じる可能性があるのか、提示されている示談書が妥当かどうかといった点です。

本記事では、トレントに関する質問を題材にしつつ、発信者情報開示請求や示談対応について、
一般的な考え方を弁護士の視点から解説します。

確かに、発信者情報開示請求をする場合、投稿から3~6か月以内に発信者情報開示請求をしないと、プロバイダがログを消去してしまい、発信者情報開示請求が受けられないことはあります。

これは、プロバイダが、発信者情報のログを保存している期間が、3~6か月くらいだからです。

しかし、この3~6か月というのは、厳密にいうと、「何もしなければプロバイダがログを自動的に消去してしまう期間」に過ぎません。つまり、個別に頼めば、プロバイダはログを長期間保存してくれることが多いです。仮に、プロバイダが任意にログを保存しないとしても、仮処分などの裁判手続を踏むと、保存されることが多いです。

Torrent関係で発信者情報を請求している方(著作権者など)も、個別にログ保存を頼んだり、仮処分などをしたりしているようです。
そのため、私の経験でも、6カ月以上前のダウンロードについて、発信者情報開示請求を受けている方が多数いらっしゃいます。

今のところ、最長で、2年半以上前のダウンロードについて発信者情報開示請求を受けている方がいらっしゃいました。

ということで、プロバイダのログ保存期間を過ぎたとしても、発信者情報開示請求を受ける可能性があるという話でした。

静岡市・清水区周辺で、発信者情報開示請求や違法ダウンロードに関する通知・請求を受けた場合、事案によって取るべき対応や注意点は大きく異なります。

不要な対応や支払いを避けるためにも、不安がある場合は一度専門家にご相談ください。

次回の記事もご期待ください!